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公民館での支払いトラブルと法的解釈
- 公民館での支払いトラブルについて、民法に基づく法的解釈を教えてください。
- 公民館の現金受け取り拒否は契約不成立と解釈すべきかどうかについて教えてください。
- 公民館側の釣り銭の用意義務について、民法の信義則上の考慮事項を教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者のいう「正当な理由」とは、おそらくこの条文をいうとるのじゃろう。 地方自治法 (公の施設) 第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 前の回答でも、わしは言うたが、この問題は憲法論等の話にならない。 もう少し具体的に事実を見てほしい。 市が拒絶したのは、もとより体育館の利用ではない。なぜなら、市はただ単に、お金を崩してきてからにしてくれといっとるにすぎない。 女性がそこらのコンビニでうまい棒一本でも買ってお金を崩してくるというわずかな手間を掛けさえしてくれれば、市は会館を喜んで使わせるのである。それは、多少女性に負担が課せられる部分はあるけれども、「正当な理由」が議論された泉佐野市民会館事件に代表される典型的な利用拒否とはまるで違う。 そして、かかる事実上の求めは、「行政庁の処分」(行政事件訴訟法3条2項)でもないし、まして、「申請拒否」などでもなんでもないといいたかったわけである。 質問者の言う事例においては、「正当な理由」云々の議論をするまでもない。 小銭を用意する義務は債務者(申請者)にあるところ、そのような義務も果たさず、5000円を突きつけてきた女性の、金銭受領を拒むことは、本条の「公の施設を利用することを拒んで」いるにあたらない。したがって、244条違反ではない。
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- kanpyou
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窓口の職員には『決済』権限が無いのでは? 単に納入金額を受領するだけ。 超過納入については、一切対応できないのです。 お茶を買って細かい金額を作ったのは、その女性の裁量であり、その他いくらでも現金を用意する方法はあったはずです。
お礼
(窓口の職員には『決済』権限が無い) (超過納入については、一切対応できない) そうなのですか? 仮にそうだとしても、現実的に有り得ない話だと思いますね。それは公民館の内部の事情に過ぎず、利用者に不利益を被らせる理由にはならないと思いますから。 決済権限がないという理由だけで、時間的に差し迫った女性の弁済を拒否するのは、法的根拠として不十分というだけでなく、常識的に考えてもどうかと思うのが正直なところです。 ご回答ありがとうございました。
- tk-kubota
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質問1 本件では、これから公民館を使いたいための行為ですから、未だ、使用料の支払い義務は発生していません。だから、債務の弁済方法の民法493条を持ち出す問題ではないです。 質問2 現金の受け取りを拒絶しているのではないです。ただ単に「おつりはないヨ」と言っているだけです。当然と、契約は成立していません。 質問3 釣り銭を用意するべき義務はないです。釣り銭について、何らの法律的な規定がないからです。 なお、商店などで「釣り銭準備金」として準備している場合がありますが、それは、法律に従っているものではなく、単に、便宜上だけのことです。 質問4 、民法485条は、弁済のために要する費用は誰が負担するかと言うことであって、今回のように、未だ、契約も成立していない段階で持ち出す条文ではないです。
お礼
(本件では、これから公民館を使いたいための行為ですから、未だ、使用料の支払い義務は発生していません) →ということは、現実売買の理論を本件のような賃貸借契約にあてはめ、5000円札の受け取り拒否=契約不成立とお考えになるということでしょうか。 (現金の受け取りを拒絶しているのではないです。ただ単に「おつりはないヨ」と言っているだけです。当然と、契約は成立していません。) →しかし、公民館側はお釣りを用意できないという理由で現に女性の弁済を断っています。仮に、現金の受取を拒絶していないと解釈しても、それならば契約は成立し両者共に債務の履行義務を負うのではないですか?そうしますと上述と矛盾してしまいますね。 (釣り銭を用意するべき義務はないです。釣り銭について、何らの法律的な規定がないからです。) →確かに明文では規定されておりませんが、民法の信義則によって規律される場合があると思ったのです。 (民法485条は、弁済のために要する費用は誰が負担するかと言うことであって、今回のように、未だ、契約も成立していない段階で持ち出す条文ではないです) →私もおっしゃるとおりかと考えます。ただ、契約不成立になるという理論的根拠が未だわかりません。本件は原則から言えば、公民館側が「1400円です」と行った時点で、女性の申し込みに対する承諾があったと解すべきで、契約は成立となっている筈です。なお本件は、お互いの債務の履行(1400円を払う債務と、鍵を渡し部屋を明け渡す債務)と契約の合意がほぼ同時になされるという「現実売買に似た」事例であるので、現実売買の理論を適用し公民館側の受領拒否=契約不成立となるのではないかと考えられますが、そのような論点は私の経験では聞いたことがないので、それが正しいのかどうか、確たる根拠と共に知りたかったのです。 よろしければ、またの回答をお願い致します。
- nekonynan
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法定通貨でも、税金や賃金などを含む金銭債務の強制的な弁済手段として、法的に認められている通貨のこと。つまり、法定通貨による債務弁済を拒否することは、一般にはでません。法定通貨である。日本銀行券は無制限の強制通用力が認められているが、補助貨幣的な性格を有する硬貨の強制通用力は、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」の定めにより、一回の使用につき同一金種で20枚までと規定される。 したがって、本件受け取り拒否はできません。後でお釣を返すなどするなどして対応をしないといけません。 書かれている民法に関しては、お釣を準備する気味むがあるのか、無いのかで良く出てくる民法です。今回はお釣の問題で無く、強制力のある法定貨幣の受け取り拒否の問題です。 お釣が直ちに準備できないなどで法定貨幣の受け取り拒否は、今回はできません。
お礼
(法定通貨による債務弁済を拒否することは、一般にはでません) →そのように考える根拠は何でしょうか?「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」は、通貨の額面価格の単位等や、貨幣の製造及び発行、貨幣の種類等に関する定めを置いているだけであって、法定通貨による債務弁済を拒否できないことの理由にはならないと思うのですが。私の読みが浅いのでしょうか。 「強制力のある法定貨幣」の「強制力」とはつまり、回答文からして「受領の強制」のことだと思いますが、具体的に何の根拠をもってそう言えるのでしょうか? 宜しければ、またの回答をお願い致します。
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お礼
理解いたしました。大体以下のように整理できますでしょうか。 ・民法の原理原則から言えば、代金丁度の金額を支払うのが女性の義務である。 ・もし代金以上の金額の提供があったとしても、それは義務を果たしていないことになるのだから、公民館側は部屋を貸す必要もない。よって、公民館側が便宜を図るのを断れば、賃貸借契約に向けた意思の合致が無いことになり契約は不成立。 ・契約が不成立ということは、地方自治法244条2項の問題とはならない。 思い返せば、本件は非常に単純な事例だったのですね。前回のご回答の時点で気づくべきでした。 何度もご回答いただき、ありがとうございました。