※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律に詳しい方、教えてください。)
公民館での支払いトラブルと法的解釈
このQ&Aのポイント
公民館での支払いトラブルについて、民法に基づく法的解釈を教えてください。
公民館の現金受け取り拒否は契約不成立と解釈すべきかどうかについて教えてください。
公民館側の釣り銭の用意義務について、民法の信義則上の考慮事項を教えてください。
以下の事例に基づき何個か質問がありますので、実務的観点からどのように法的解釈がされ得るのかについてご教授願います。
(事例)
http://okwave.jp/qa/q7454498.html
比較的まだ新しい施設の公民館。
茶道教室を開いて1年位経つ着物の代表者の女性がいつものように窓口で、使用料を払い、
鍵を借りようとしました。
公民館の職員 「1400円です」
茶道教室女性 「はい。あ、ごめんなさい。五千円でいいかしら。。」
公民館の職員 「あ~今、お釣りが無いんですよ。」
茶道教室女性 「じゃ、後からでいいかしら?」
公民館の職員 「原則、支払ってからでないと鍵はお貸しできません。すみません。」
茶道教室女性 「生徒さんが来ちゃうんで、お部屋だけ開けてもらえないかしら?」
公民館の職員 「そうしてあげたいんですが、、すみません。」
結局、女性はコンビニに行き、お茶を買い、五千円を崩してから、再度窓口に戻り、
支払いを済ませ鍵をかりました。
※ お釣りのないよう支払って欲しい事前注意や決まりは無い。
※ 今までは丁度の金額を女性がもっていたり、数百円のお釣りは公民館が出してくれてた。
※ 1年位利用していると設定したのは、公民館にとって、まるっきり知らない教室でも女性でもないという意味です。
質問1 本件における女性の、代金以上の金額の支払いは、民法493条の「債務の本旨」に従った弁済と言えるのでしょうか?
質問2 公民館側の現金の受け取り拒否は、現実売買の理論と同様に考え契約不成立と解釈すべきでしょうか?
質問3 本件の場合、民法における信義則上、公民館側が釣り銭を用意するべき義務が発生する余地はあるのでしょうか?
質問4 本件を法的に解釈するにあたり、民法485条を考慮に入れる余地はありますか?
その他、指摘できる点がありましたらよろしくお願いします。
なお、当該自治体の条例や公民館の具体的な利用規約等は考慮しないものとし、一般論としてお答え願います。
質問数が多くなってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
お礼
理解いたしました。大体以下のように整理できますでしょうか。 ・民法の原理原則から言えば、代金丁度の金額を支払うのが女性の義務である。 ・もし代金以上の金額の提供があったとしても、それは義務を果たしていないことになるのだから、公民館側は部屋を貸す必要もない。よって、公民館側が便宜を図るのを断れば、賃貸借契約に向けた意思の合致が無いことになり契約は不成立。 ・契約が不成立ということは、地方自治法244条2項の問題とはならない。 思い返せば、本件は非常に単純な事例だったのですね。前回のご回答の時点で気づくべきでした。 何度もご回答いただき、ありがとうございました。