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教えて下さい

私は今6ヶ月になる子供をもつ母親です。 内縁関係にある夫の間に出来た子です。 本来ならば生まれる前に籍を入れるべきなのですが彼が私と出会う前偽装結婚をしておりそれも1人は奥さんもう2人を養子として扶養にしているとの事でした。 戸籍謄本を見せて貰った事がないので嘘かもしれないんですが…。 私とは籍が入れなくても娘を認知して貰わないと何かあった時にはと思いいれて欲しいとお願いをしたのですが弁護士に相談した所あなたの場合認知をすると「多重婚になる」と言われたそうで最初聞いた時は鵜呑みにしていたんですがなぜ子供を認知するだけで多重婚になるのか考えれば考える程理解が出来ません。 認知をするとむこうの戸籍に私との娘の事が載るのが都合悪いようにしか思えません。本当は偽装結婚なんてしておらず 奥さんと子供が2人いるので私とは籍が入れないようにしか思えないのです…。 偽装結婚している場合でも認知をする事は可能なんでしょうか? 私と籍を入れるわけではないのに多重婚にはなりませんよね? 知っている方がいましたら教えて下さい。

みんなの回答

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.2

○偽装結婚している場合でも認知をする事は可能なんでしょうか? →可能です。 ○私と籍を入れるわけではないのに多重婚にはなりませんよね? →なりません。 ○本当は偽装結婚なんてしておらず 奥さんと子供が2人いるので私とは籍が入れないようにしか思えないのです →おそらくそういうことでしょう。内縁の夫が弁護士と相談したという話も出任せのようです。まともな弁護士がそんな説明をするわけがないからです。 ○その場しのぎの嘘がほころびているのだと思います。ここは勇気を奮い起こして、真実と向き合うのがよいと思います。 →内縁の夫が運転免許証を持っていたら、本籍(書いてないのもあります)と住所欄(裏面の記載にも注意)を正確に控えて、弁護士に相談してください。弁護士はすぐに夫の戸籍謄本を取り寄せてくれるでしょう。 それから、夫に認知をするよう迫ることになります。拒否したら認知調停を申し立てます。夫がDNA鑑定に応じて父子関係が確認されたら、夫がどんなに抵抗しても強制認知になります。 それによって戸籍に認知について書き込まれたら、今の戸籍上の妻は当然怒るでしょう。そこで、次の家庭紛争の幕が上がります。 離婚にまで発展する可能性もあります。 この闘いの中で色々な真実が明らかになっていくでしょう。 戸籍上の妻から内妻であるあなたに訴訟等が起こることもありえます。それから身を守るためには、内縁の夫がこれまであなたにどのような説明をしていたかを証明できる証拠を十分に集めておくことが必要です。偽装結婚について説明した手紙、メールなどを残しておくことが必要です。そんなもの何もないわという場合は、かなり危険です。内縁の夫との話し合いをしてその一部始終を録音・録画しておくくらいの用心は必要です。もちろん隠しどりです。 このあたりも地元の弁護士とよく相談して、手落ちのないように進めてください。 とても精神的にしんどい状態だと思いますが、このままズルズルやっていては、もっと深みに入ってしまうおそれがあります。 ではお大事に。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

"偽装結婚している場合でも認知をする事は可能なんでしょうか?" ↑ 可能です。 結婚が偽装だろうが、真実だろうが 可能です。 ”私と籍を入れるわけではないのに多重婚にはなりませんよね?”    ↑ 多重婚にはなりません。 そもそも多重婚というのは、役所がミスでも しない限り発生しません。 ”弁護士に相談した所あなたの場合認知をすると「多重婚になる」と言われたそうで”     ↑ これは完全にウソですね。 彼さんは、口から出任せを言っているだけです。 弁護士がそんなこと言う訳ありません。 彼さんには、誠意が感じられません。 何とかして質問者さんを騙そうとしている だけです。 専門家に相談して、手を打つことをお勧めします。

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