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離婚における戸籍謄本の表記について

友人のケースについて教えてください。 友人(女性)は、4月にバツイチの人と結婚しました。今月末には子供も産まれます。 保険を切り替えるときに発覚したらしいのですが、婚姻届の受理後、彼の前の奥さんとの子供2人の籍が彼のところから抜けていないことがわかりました。 彼の離婚は、奥さんの不倫→子供とともに相手の男性のところへというケースで、彼はすっかり離婚時に奥さんと子供は籍を抜いたと思っていたようです。 つまり、友人は一時的(発覚後、手続きをしたようです)に、二人の息子の母になってしまったわけです。生まれてくる子供の性別も男の子だということなのですが、この場合、友人にとっては第1子でも、戸籍謄本の表記では「三男」になってしまうのでしょうか? また、「籍を抜く」というのは、氏名にバツがつくだけで、前妻・子供の名前は一生のこってしまうのでしょうか?教えてください。

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noname#5344
noname#5344
回答No.2

まず基本から説明します。 戸籍の記載は、「筆頭者」をまず記載します。 次に筆頭者の「配偶者」さらに筆頭者の「子(独身者)」を記載します。 一旦記載された事項が「消される」ことは一切ありません。 戸籍は「歴史」の年表と同じで、それまでの経過を全て記載し、「消す」という処置は行わないません。 通常は婚姻によって「夫婦二人」の新戸籍が編成されます。 よくあるのは「夫」の姓を名乗るために「夫」が筆頭者となり、「妻」がその次に記載されます。 夫と妻との間に子が生まれれば、妻の後に子の記載がされます。 子が婚姻によって別戸籍を編成した場合には、「婚姻により新たに**に戸籍を作成した」という旨の記載がされて、その子の欄に「×」がされます。 「消去」されるわけではありません。 さて、夫が筆頭者の戸籍で、離婚するにあたっては、「妻」の欄には、年月日離婚により**の戸籍に移ったという旨の記載がされ、妻の名前の欄に「×」がつけられます。 この場合も「消去」されるわけではありません。 「子」については「親権者」が誰になったかが記載されます。 妻が子の親権者となり、子が妻の姓を名乗ることにした場合には、妻が新たに作成した戸籍に「子」も移動します。 この場合も前例同様「移った」旨の記載がされ、子の欄に×がつきます。 夫が親権者となった場合などには、子が夫の戸籍に残ることもあります。 次に夫が再婚した場合には、夫の戸籍に新たに「妻」として再婚相手の名前が記載されます。 この時、「夫」と「妻」との間には婚姻関係が生じますが、「妻」と「夫の子」との間には何らの関係を生じません。 養子縁組をしない限り親子関係は生じないということになります。 そして、新たに「子」が生まれた場合には、特定の「父親」と「母親」との間に生まれた何番目の子供であるかによって「長男次男長女次女」という記載がされます。 Aという夫とBという妻の間に長男がおり、Aという夫と再婚したCという妻の間にも長男がいるということになります。 AB間の長男、AC間の長男という意味です。 一般になじみのないものですので、誤解が生じやすい点でありますが、以上の説明でおわかり頂けたでしょうか。

marimiyu
質問者

お礼

とても、わかりやすい説明です。ありがとうございました!友人は自分の息子が三男になってしまうと言って大変悩んでおりましたので、しっかり説明してあげようと思います。

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その他の回答 (4)

回答No.5

 #4について  離婚の後に,結婚していた時に称していた氏をそのまま使うことを,「婚氏続称」といいますが,婚氏続称の届出の提出先は,家庭最判書ではなく,市町村長です。   民法767条2項,戸籍法77条の2

marimiyu
質問者

お礼

役所への届け出というのは、ややこしいものですね。 市町村ということは、かなり簡単に「婚氏続称」できそうです・・・。う~ん、友人には専門家に相談してもらうのがイチバンよさそうです。 ありがとうございました。

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回答No.4

再び、です。 >前の奥さんは、旧姓を名乗りたくないということで、離婚後も姓は変えていないようです。実際そういうことができるのかは疑問ですが・・・。 これは出来るのです。 普通は旧姓に戻りますが、手続きをすると婚姻中の苗字を名乗ることもできます。(家裁に申し立てをするのです) 老婆心ながら…。

marimiyu
質問者

お礼

こういうことって、出来るのですね!知りませんでした。 ありがとうございます。

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noname#5344
noname#5344
回答No.3

#2です。 補足ですが、実際に戸籍謄本を取り、それを持って役所等の法律相談などで、「どのような状態であるのか」を説明してもらうようにすると、いいかもしれません。 戸籍は一般にはなじみのないものですので、その記載を読んでも「?」ということがあります。 ですので、専門家に読んでもらって、その説明を聞くようにすれば疑問点も解消して納得できるのではないでしょうか。

marimiyu
質問者

お礼

重ね重ね、ありがとうございます。 「専門家に相談」とは思いつきませんでした。素人が説明するより、納得できますよね!なるほど~。

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回答No.1

>第1子でも、戸籍謄本の表記では「三男」になってしまうのでしょうか? これは「長男」になります。 A男さんとB子さんの間に出来た子供と、A男さんとC美さんの間に出来た子とを別に考えます。同じカップルの間での一子、二子…です。 >「籍を抜く」というのは、氏名にバツがつくだけで、前妻・子供の名前は一生のこってしまうのでしょうか? 基本的には誰が誰と結婚して、離婚して…という履歴を示すのが戸籍です。よって、離婚しても前妻は×もしくは除籍の文字が付くだけで、完全に抹消されることはありません。 しかし、転籍などをして新しい戸籍を作った場合、最新の情報だけが表示されるので、表面上は前妻が消えます。 前妻との子供さんについては、母が再婚したが子供は実父の苗字を名乗っており、新しい父と養子縁組していない、ということだと実父の戸籍から抜けないと思います。

marimiyu
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 「三男」表記でないことがわかり、安心しました。

marimiyu
質問者

補足

友人から聞いた話なので、詳細はわからないのですが、前の奥さんは、旧姓を名乗りたくないということで、離婚後も姓は変えていないようです。実際そういうことができるのかは疑問ですが・・・。 そして、不倫相手と一緒になる予定だったのですが、その相手にその気はなく・・・。二人の息子の親権などは全て前の奥さんにあり、慰謝料・養育費も一切ナシということで離婚したのですが、姓も変えず、子供も夫の籍のまま、子供の保険は夫持ちという状態で、友人はかなりへこんでいます。妊婦健診もあるというのに、なかなか保険証ができず、とても困っていました。 現在は、保険証も発行されたようなので、前妻・子供との関係は切れたようですが・・・。 私にとって、未知の世界の話で、友人の力になれず、歯がゆい思いをしているしだいです。

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