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保証人になっていた旦那が借金を支払いましたが・・・

旦那が知り合いの飲み屋のマスターの保証人になっていました。 借金400万の取立てが旦那の会社に来たようで、会社がとりあえず 支払ってくれました。 支払った後で、私はこのことを知りました。 もちろん会社には返済しますが、マスターはどこかに逃げて しまったようで、全く連絡がとれない状態のようです。 保証人になった旦那に全て責任があるのは分かるのですが 私にとっては見ず知らずの男に必死で貯めたお金を持っていかれて かなり参ってます。 もし、万が一このマスターが見つかった場合、お金の請求をしても いいのでしょうか? マスターの家族に居場所を聞きに行ったりするのは、犯罪に なりますか? 日ごろから保証人には絶対なるなと話もしていたのに 実際自分が巻き込まれてしまって、目の前が真っ白です・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

債権者へ代位返済をした(連帯)保証人が、保証履行分を借入人本人へ返せと追求することは求償権として認められた権利です。 (回答2にある「自己中心的」という記載には意味が認められません) 但し、 ・求償権の権利行使は、質問者の夫が行うものです (質問者から夫への金の移転は別途質問者と夫との間の問題です) ・返済した際に貸主から債権証書を確保されましたか? 求償権の行使に制限が出ることが有り得ます。 ・借入人の家族・母親に対して何をどうしろという権利はありませんので、協力をお願いする、情報をもらう、というお願いのレベルです。 ・借入人が破産してしまえば請求する権利はありません。 ・借入人が逃げ回っている際にも時効は進行していきます。

mimimihko
質問者

お礼

とても分かりやすく回答していただきありがとうございます。恥ずかしながらこういうことはさっぱり分からないので、とても参考になりました。私も勉強したほうがいいですね。本当にありがとうございました。

mimimihko
質問者

補足

時効もあるのですね・・・どれくらいの期間なのでしょうか・・・?

その他の回答 (2)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

法律的な回答だけしておきます。 …実のところ、問題の解決にはあまり役には立たないけど、 「法律的にどうなっているか」を知っておけば、 しかるべきところに相談する助けにはなるでしょう… >もし、万が一このマスターが見つかった場合、お金の請求をしてもいいのでしょうか? いいですけど(典型的な求償権。民法459条)、 請求する権利があるのはあなたではなく保証人たるご主人である点だけご注意。 >マスターの家族に居場所を聞きに行ったりするのは、犯罪になりますか? 聞き方によっては「そういう聞き方をすること」が犯罪になるケースはありますが、 (たとえば『居場所教えなきゃあんたん家に火つけるよ!!』なんてのはさすがにダメでしょう) 一般にただ聞くだけなら犯罪にはならないでしょう。

mimimihko
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございました。回答いただいた内容をしっかり頭にいれておきます。本当にありがとうございました。

noname#23528
noname#23528
回答No.1

今回はとんでもないトラブルに巻き込まれて大変でしたね。 マスターの居場所を追及するのは当然だと思います。 もともと貴方の主人の信頼を一方的に裏切ったのはマスターですから。 借金の保証人(連帯も含めて)になった後にはほとんどのケースで借主が蒸発します。 見方を変えれば一般の銀行やサラ金すら相手にされないために知り合いを保証人に立てるということですからそもそも借主の経済的信頼はゼロなのです。 そのうえ完済しないままで逃げるなんてのは最低の極みです。いずれ地獄に墜ちます(細○数子風に)。 私なら(金額にもよりますが)その道のプロに協力を仰ぎながら徹底的に探して取り立てます!! どういう理由であれ、借金の保証人には絶対になるべきではありません!! もし保証人になる場合は、その契約金額分(たいていは数百万単位)のお金は借主に奪われた(プレゼントした)ものと思ってください。 ただ、借主が今回手を出した組織(闇金など)によってはそれだけでは済まず、後々とんでもないことになる場合もあります。

mimimihko
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。そうですよね、保証人には絶対になるべきじゃないですよね。心強いお言葉をいただき感謝します。本当にありがとうございました。

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