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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:覚えのない保証人と相続)
覚えのない保証人と相続
このQ&Aのポイント
- 39歳の弟が消費者金融に借金しており、保証人が私になっていたことを知りました。
- 保証人の責任を負う必要があるのか、またこの状況での対処法を知りたいです。
- 対処する場合の費用についても教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)親御さんが振り込んだときの名義は何だったのでしょうか。ご質問の趣旨からすれば、質問者さんの名義だったのでしょうか。 この場合でも、もともとの保証契約が無効である以上、直ちにこれが有効になることはないと思います。ただ、ご心配されているように、当初は無効だったけれど、「追認」したとされる可能性はあります。 (2)ですので、例えば、相手方に対して「もともと保証契約は弟さんが勝手に行ったもので、無効であること」、「振り込んだ金は親が勝手に送金したもので、保証を追認したものでないこと」及び「以上の事情から、今後の支払には応じないこと」を内容証明郵便で送るというのがよいと思います。それで、相手方が何か言ってくれば、もう、弁護士などに依頼するほうがよいでしょう。 (3)内容証明で済めば、1000円程度と思いますが。
お礼
回答ありがとうございます。親に確認したら振り込んだときの名前は私ではなく、親の名前だったようです。