※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後の傷病手当金継続給付(傷病名が異なる場合))
退職後の傷病手当金継続給付(傷病名が異なる場合)
このQ&Aのポイント
退職後も傷病手当金を受給する方法とは?
退職後の傷病手当金の継続給付に関する解答
退職後も傷病手当金をもらうための手段はある?
在職中、年明けから体調を崩し、4月30日まで「めまい症」にて労務不能の診断書を戴いています。3月分までの傷病手当金は請求済みです。4月分は連休明けに申請します。症状が回復しないまま4月28日付で退職を余儀なくされました。めまいの他の症状も現れたため、5月1日に心療内科を受診したところ耳鼻科で治るめまいではなく「心因反応」にて労務不能とのこと。退職前と退職後とで疾病名は異なりますが関連性はあると思います。退職後も引き続き傷病手当金を受給することは可能でしょうか。現状では無理ということであれば、貰えるような手段を教えてください。ちなみに、私が考え得る方法は以下の通りです。(1)疾病名を「心因反応によるめまい症など」と書き加えてもらう。(2)医師の記入欄に二つの疾病の関連性があるように記入してもらう。(3)「心因反応」の診断書の日付を遡ってもらう。(4)二つの疾病名の時期が重なるように別々に記入してもらう。※(3)・(4)については待機を含めて在職中と見做される日がいつになるのかも教えて戴けたら幸いです。心療内科の先生はとても優しく協力的な方なので窮状を察して対応して下さると思います。最善の策がありましたら至急にご教示戴ければ大変ありがたく思いますので宜しくお願い致します。
お礼
お礼が遅くなってスミマセン!詳しいご回答有難うございました。傷病名が異なるのでけんぽ協会に認めてもらえるかどうか不安が残りますが、心療内科の先生に二つの傷病に関連性がある旨、記載して戴こうと思っています。医師の意見書がどの程度反映されるのか分かりませんが・・・。 また、時すでに遅しなのですが、いくつかご質問させていただけば大変助かります (1)若し退職前に心療内科を受診していたとしたら、4月1日から30日まではめまい症、5月1日から31日までは心因反応で申請書を提出すれば良いのでしょうか。その場合は、後者の心因反応で継続給付が認められ、新しい病名から1年6か月の支給になるのでしょうか。 (2)めまい症ではけんぽ協会に長期間認めてもらえないというのは、どういうことでしょうか。病名によって期間に違いがあるということですか。 (3)心因反応という傷病名では認めて貰えないのでしょうか。 重ねての質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
補足
詳しいご回答ありがとうございます。併せて失業保険のことまで教えて戴き本当に助かりました。 さて、時すでに遅しの感が否めませんが・・・何としてでも継続させたいので、再度質問させてください。 仰る通りAめまい症とB心因反応が同一の病気と判断されない可能性もあると思います。 であれば、次回請求予定の4月1日から30日分の傷病手当金申請書の傷病名欄に二つの病名を併記して貰うというのは如何でしょうか。担当医が異なるのでそれぞれの診療科で別々に作成してもらわなくてはならないのでしょうか。「心因反応」の診断書は5月1日付(退職後)で戴いていますが、その際、心療内科の医師は「従前からの症状」と仰って下さっているので、退職前に遡って申請書に記入していただけそうなのですが。つまり、3月までの請求はAめまい症のみ。4月分はAめまい症とB心因反応の併記(もしくは2通)。5月分は心因反応のみ。ということです。 遡っての重複記入が不可能ということであれば、あくまでも4月分はAめまい症のみ、5月分は心因反応のみの記載とし、5月分の医師の意見書に同一の病気である旨を書き添えて戴くよりほかにないということになりますでしょうか。 けんぽ協会の判断に医師の意見はどの程度反映されるものなのでしょうか。また、「めまい症では長い期間認めてもらえない」とはどういうことなのでしょうか、その点も気にかかります。 重ねての質問で申し訳ありませんが、頼りにしておりますので宜しくお願い致します。