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傷病手当 病名が変わった場合について はけんけんぽ
傷病手当 病名が変わった場合について はけんけんぽ はけんけんぽに加入しています。 4月から、夜眠れず、朝起きる事ができず、なにもかもおっくうで、寒気がしたり、急に不安を感じるようになり近くの内科のクリニックから精神科のクリニックに転医しました。 4月分の傷病手当申請書は提出済みで、内科のクリニックで1.不安症2.不眠症という傷病名を医師が書きましたが、次にかかった精神科のクリニック(5月26日~)は、1.自律神経失調症という傷病名を医師がかきました。 (1)月の途中で転医に伴い、傷病名が医師の見解の違いで変わってしまったのですが、これでも傷病手当は支給されるのでしょうか? (2)また、・労務不能と認められた医学所見の欄ですが、今回の精神科医は「不安があり、動悸、息苦しさが頻回に見られるため」と、とっても簡易な所見で、今までのように、「○○なので労務不能と判断した」という、労務不能という文字がありません。その点もこれで認定されるのか不安です。 (3)また、転帰の欄や、投薬があるのに投薬の何日分という欄も未記入で、事務の方にお願いして医師に確認していただいたのですが、これで問題ないですとの回答でした。未記入でも大丈夫なのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
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- sakura-394
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