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会社で決めたペナルティについて。
主人の会社についてです。この会社は有限会社ですが、社員は主人だけで他はアルバイトや外注業者というかたちで成り立っております。最近社長が外注業者さん達に相談もせずに会社側で決めた決まりを外注さんが守れなかった場合(例・外注さんは会社に電話をして次の日に行く現場を聞くようになっていますが電話をかける時間が決められています。これが守れなかった場合など・・・)ペナルティとしてお金を取るようになりました。主人は社員ですが、外注さんはあくまでも外注業者さんであって、ここまでされる必要があるのか疑問です。実際外注さんからも文句がでています。勝手に決めてペナルティを取るなんて違法にはならないのでしょうか?
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>一番経費がかからないので、面接に来た人を外注さんとして雇っています。 これなら、実態は労働者なのでは?(^^;) 例え契約が請負契約や委任契約であっても、 実態として、使用者との関係が、 労働関係(使用従属関係がある)なら、 労働基準法上の労働者です。 ということで、労働者という前提で回答します。 労働者なら、就業規則が適用されますが、 制裁は就業規則で規定している必要があり、 その制裁にも制限が無いわけではなく、 1日の平均賃金の半額以下で、 一賃金支払期に支払われる賃金の一割を超えてはいけません。 ※平均賃金とは、簡単にいうと、 過去3ヶ月間に支給された賃金を、暦日数で割ったものです。 >契約書なんてありませんし、社長が決めたことを一方的に守ってもらっている状態です。 労働基準法15条で、労働条件は、 書面で提示しなければならないとされています。 これに違反すると、労働基準法120条に抵触します。 ※労働基準法120条は罰則 ちなみに、労働基準法上では、 常用労働者(正社員)と短期労働者(日雇い、パート、アルバイト等)は、 解雇予告等で扱いが違う以外は、殆ど扱いは変りません。
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- maito21
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一方が圧倒的に優位な立場を利用して不公正な契約を押し付ける行為は違法となります。 また改正下請法も整備され、あまりにも下請けに不利な取引条件(支払い遅延など)を押し付けることも禁止されています。 公正取引委員会のURLを添付しておきますのでご参考にされて下さい。 ご参考まで
- 参考URL:
- http://www.jftc.go.jp/
お礼
回答ありがとうございました!参考になります。
外注などの場合、その取引内容は双方の契約で決ります。 契約の内容については、公序良俗に反しなければ双方の合意で、その内容は自由に決めることが出来ます。 又、この契約は書類になっていなくても、口頭だけで成立します。 以上のように、双方が合意していなければ、ペナルティの請求は出来ず、請求されても外注先は拒否することが出来ます。 ただし、その結果、社長が仕事の発注を少なくするなどで、相手側に圧力をかけることも考えられます。 やはり、外注先も時間に遅れそうな場合は、事前に連絡をするなど、自分の立場が不利にならないように努力することが必要でしょう。
お礼
回答頂きありがとうございます。色々考慮したうえで行動したいと思います。
- NAIROBI
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法律上の問題はさておき、 外注さんがご主人の会社と取引を継続したい場合、うんもすーもないですね。 どうでも良ければ「違法だ!」とか言う以前に「そんな勝手なことを言う相手は願い下げだ!」 となっているでしょうし、 そうでないなら公取に匿名で提訴して違法性が認められたところで、 ほぼ間違いなくご主人の会社には誰が提訴したか分かります。 そうなれば証拠なんか必要ありません。徐々に仕事を減らして行き、 最終的には都合良く切られてしまうでしょう。 正しい者が必ずしも勝利しません。西宮冷蔵さんが良い例(悪い例?)ですよね。 資本主義とは結局利害関係・力関係で成り立っていますのでね。 しかし力関係は往々にしてひっくり返ります。あんまり調子ぶっこいてると・・・。
- kuma-ku
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こんばんは 相談された内容だけで判断すると、その外注業者との契約次第と言えます。 業務提携を結ぶ上で、「ペナルティ」について明確な定義がされていない場合は何の効力もありません。むしろ関係を悪化させるだけだと。 契約書にはどのように規定されているのでしょうか? その内容を確認しなければ結論は出ないと思います。
補足
回答ありがとうございます。もともとこの会社は社長一人で始めたもので、仲間内の口コミみたいなもので人を増やして今のかたちになりました。一番経費がかからないので、面接に来た人を外注さんとして雇っています。契約書なんてありませんし、社長が決めたことを一方的に守ってもらっている状態です。が、最近要求が増えてきて外注さん達からの文句も多く業務部長として間を取り持つ主人に負担がかかっています。主人としても社長のやりかたに同意できない事が多く答えて頂いた件はほんの一例です・・・。
- elmclose
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「外注さん」というのは、つまり、業務委託先ですよね。であれば、業務上の決まりに関するペナルティは、契約次第です。電話をかける時間を決めておくことが恐らく仕事の上で必要なことなのでしょう。双方が契約として合意していれば、違法とは言えません。もし、双方が合意した契約でなければ、ペナルティを請求することはできません。
お礼
回答ありがとうございました!参考になりました。
お礼
回答ありがとうございました。専門的に答えて頂き、とても参考になります。感謝致します。