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迷惑メールの損害賠償について

以前、購入したネットショップから、今は付き合いがないのに、 3回程、フォローメールや新商品のメールが届き、うざいですが、この場合、 30万円前後の損害賠償を要求しようと思いますが、いかがでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.7

>何度、停止依頼しても配信されてくるので、精神的苦痛ですが、これではダメでしょうか? これが具体的に記録してあればできるでしょうね。 停止依頼するのに、要する時間、パケット通信料などを割り出して、それに対する損害賠償と慰謝料請求ですね。 30万まで届くかどうかは謎ですが、いくらかは認められそうです。

char96
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.6

購入時の手続きで、 「今後、商品の案内を差し上ます。」とか 何かしらの、アクションを起こすが、いいですか? の確認や、案内文があったのであれば、 賠償請求は、難しいかな。 それらがなく、メールに苦痛を感じるのであれば賠償請求をしてもいいかな。 ただ一度、消費者生活センターなどに、相談してからでも 遅くないと思います。担当者から、請求出来るとか、このような場合では無理とかの アドバイスがあると思います。

char96
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (401/2862)
回答No.5

社会勉強で損害請求してみれば・・・・・ 裁判を起こせば払ってくれるかも? 請求と支払いは別ですから30万円なんてケチなこと言わないで3億円くらい請求してみたら いかがでしょ?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

請求は、自由にできます。 ですが、その金額に値する内容の損害があるかが問題です。 相談者には、メールの指定拒否という手段がありますから、それをしないで損害とはなりません。 また、可能な拒否設定をしていませんから、被害とはなりません。 当初の契約時には、宣伝メールの許可をしているはずですから、その後の拒否設定が相談者の側で証明できないと迷惑メールには該当してきませんので、今回は損害賠償(慰謝料含む)は訴訟になっても認められないでしょう。 損害賠償は、相談者の側でどんな損害があり、いくらの実質損害があったから賠償請求をするのが損害賠償請求となります。 今の時点では、精神的と言いたいでしょうが、指定拒否という手段を講じていてもアドレス等を変更して執拗な宣伝メールを送ってきたという内容でないとこれも認められないでしょう。 今迄に、3回程度では損害とするには、回数が少ないでしょう。

char96
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • akr
  • ベストアンサー率18% (32/173)
回答No.3

損害賠償って具体的な損害があるんですか? 30万の損害があれば損害賠償出来ると思います。 3回程度のメールがウザいからって理由で30万取ろうと思うと、なかなか難しそうですね。

char96
質問者

補足

何度、停止依頼しても配信されてくるので、精神的苦痛ですが、これではダメでしょうか?

回答No.2

  30万円相当の損害があるなら請求できます  

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

どうぞ、請求はいくらでも可能です。裁判でもしてあげて下さい。

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