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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:謝礼金)
謝礼金とは?彼氏からの謝礼金を渡すべきかどうか悩んでいます
このQ&Aのポイント
- 風俗の仕事中に事故に合い、身内バレしないためにも物損にしました。そして、保険会社との連絡も風俗の仕事を知っていた彼氏に頼り、慰謝料までもらうことができました。しかし、別れ話をした際、彼から事故の謝礼金を請求されました。一緒にいるいないで金額を決めることではないと思い、自身が妥当だと感じる20%を渡すべきかどうか悩んでいます。
- 風俗の仕事中に事故に合い、身内バレしないための対策として物損にした経験がある方もいるかもしれません。この質問者は保険会社との連絡も彼氏に頼り、慰謝料までもらうことができました。しかし、彼との別れ話の際、彼から事故の謝礼金を請求されることになりました。彼からは弁護士と同額を求められていますが、質問者は一緒にいるいないで謝礼金の金額を決めるべきではないと思い、自身が妥当だと感じる20%を渡すべきかどうか悩んでいます。
- 風俗の仕事中に事故に合ってしまった質問者。彼氏は風俗の仕事を知っていたため、保険会社との連絡も彼に頼り、慰謝料までもらうことができました。しかし、彼との別れ話の際、彼は事故の謝礼金を請求してきます。質問者は一緒にいるいないで謝礼金の金額を決めるべきではないと考え、20%を渡すつもりですが、彼からは弁護士と同額を求められています。皆さんの意見を聞かせてください。
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質問者が選んだベストアンサー
その行為は、弁護士法違反となりますから、事件になるよと警告してください。 弁護士資格のない者が、示談交渉成立でで報酬を貰うことは違法行為です。 彼の言動で、親バレを言っていますが恐喝罪になる可能性も十分にでてきますから、1~2万円程度の謝礼で十分です。 元彼には、弁護士に相談したら「非弁行為」として告発しないとならなくなるから、これ以上の請求があれば弁護士会に連絡するか警察に告訴をするように言われたと警告してください。
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- hekiyu
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回答No.3
一概に非弁活動と言えるか、問題があります。 非弁活動と言えるためには「業」として やる必要があります。 業としてやる、ということは、反復継続する意思のもと やることです。 この意思があれば一回でも非弁活動となります。 彼氏さんは、反復継続の意思があったのですか? 一回きりのつもりで無かったのではないですか? そうなら、これは違法ではありません。 金額は二人が相談して決めればよいことです。 ただ20%は、高いように思えます。 弁護士でも、8%~10%ぐらいです。
質問者
お礼
一概に非弁行為とは言えないのですね(>_<) 昨夜彼に言うと5%の50万でいいといわれました。 50万でもたかいような気がしますが、 20%よりマシだと思って自分に言い聞かせます。 回答ありがとうございました。
- n_kamyi
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回答No.1
報酬を得て示談代行することは非弁行為で犯罪になるけど、それでもいい?と言ってやれば?
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 非弁行為で犯罪になるんですね。 彼にいいます。 本当にありがとうございました(>_<)
お礼
彼の言っていることは違法なんですね(>_<) 法律について全く無知のため知りませんでした。 そんなに莫大なお金になるならちゃんと署名して、 そして二度と関わらないでという形を取るつもりだったんですが 相談してよかったです。 彼に非弁行為だと言います。 本当にありがとうございました。