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冤罪で物損事故処理をされた場合の冤罪の取り消しの方法はないでしょうか?
冤罪で物損事故処理をされた場合の冤罪の取り消しの方法はないでしょうか? 説明がむつかしいのですが、先日親父が当たりもしていないのに警察に物損事故処理をされてしまい保険会社も調査してくれず 保険を使用された約20万円の修理費用と慰謝料として約20万円+αを簡易裁判所または地方裁判所で勝つ方法はないでしょうか? また、なるべく安くすむ弁護士を探す方法はないでしょうか? よろしくお願いします。
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- onioni1999
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見てもいない人間が「当たりもしていない」と断言することは出来ないはずだが?
- yamato1208
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事故には「非接触事故」というのがあります。 衝突がなくても、「原因」を作った場合には「加害者」となります。 任意保険は「加入者」の承諾がないと支払いしませんから、払われたと言う時点で「承認」しています。 また、訴訟で争う場合は相談者の父親が「原告」になりますから、「車輌損傷」の原因が父親にないと証拠を示して証明しないとなりません。 これを「原告立証責任」といい、裁判での原告の「義務」となっています。 今回の場合は、父親に「告訴する権利」が全くありません。 その理由は、父親が「損害賠償」での支払いをしてませんから、返還請求ができません。 ですから「慰謝料請求」をするにも、相手の「不法行為」を証明しないとなりません。 披見会社の調査も、警察での資料で「非接触事故」と判断したから支払いをしたと思います。 これを、証拠なしに「覆す」のは不可能でしょう。
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- latour64
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#1さまの回答にあるように、ポイントは >保険会社は、契約者の同意が無ければ、支払う事は 絶対ありません。 ここです。 冤罪とおっしゃいますが、冤罪は本人が無罪と主張し ているところがポイントで、お父様が支払い同意した 時点で冤罪ではありません。 それともお父様が誰かに脅迫されて、泣く泣く同意し たことを具体的に立証できるのでしょうか。
お礼
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- perazzi
- ベストアンサー率32% (9/28)
先ず質問者の方の文章が纏まりが無く、要旨を得ないので、こちらで推測で書きます。 物損事故ってのは、交通事故と考えてよろしいでしょうか? まず、事故には、物損事故と人身事故があり、物損事故は、任意として保険会社に加入します。 人身事故は、一定の金額までは、国が運営する自賠責保険(強制加入)と一定の金額を超えた時に支払われる任意保険があります。 任意ってのがミソなんですが、保険会社は、契約者の同意が無ければ、支払う事は絶対ありません。 たとえば裁判で、お父さんに支払い命令が出ても、お父さんの同意が無ければ支払う事はありません。 お話の中で事故処理の経過として、保険会社より支払われた保険金は、お父さんの同意があったと考えるよりありません。 また、事故ってのは、実際ぶつかった事故もありますが、ぶつからない事故もあります。 信号無視で交差点に進入した車を避け、電柱にぶつかった場合などがそれにあたります。 車同士はぶつかっていませんが、この場合、信号無視をした車に賠償責任が発生します。
お礼
ありがとうございました
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