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パ-トで働いた場合扶養から出て得する金額は幾らから?

パ-トに出たいのですが、夫の扶養範囲内だと年103万以下に抑えないといけない・・・と聞いた事はあるのですが、扶養から出た場合で幾ら以上稼げばいいのでしょうか?扶養と言うのは何かの税金がかからない・・と言う事なのでしょうか。パ-トでかかる税金と言うのは、所得税のみでしょうか・・・?

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  • hidekawa
  • ベストアンサー率44% (63/142)
回答No.1

働いてかかる税金は、源泉所得税と住民税です。 所得税は、所得控除(無条件で必要経費として控除される金額)最低65万円足す基礎控除38万円イコール103万円以内の年間給与総額だと源泉所得税がかからず扶養になれるということから103万円以内といわれています。 一方住民税は、市町村ごとに若干の違いはありますが参考までに下記のHPをご覧下さい。 ご主人の扶養から外れた場合にどの程度稼げばいいのかはそれぞれの事情により考慮しなければなりません。 1,ご主人の会社の配偶者手当の支給基準 2,扶養控除38万円(税率10%で3.8万円)配偶者特別控除38万円(税率10%で3.8万円)併せて税額で7.6万円ご主人の税金が上がります。(所得税) 3,健康保険関係で国保の場合は世帯合算で保険料(税)が変わります。 4,奥さんが社会保険の加入対象者になった場合はその保険料 5,雇用先で奥さんが雇用保険に加入した場合その保険料 6,その他、奥さんの住民税、ご主人の住民税がそれぞれ新規に必要になる又は増額になる これらのことを総合して判断することになりますが、私も同じことを考えたとき、妻の年間収入が最低でも180万円以上稼ぐ必要があるとの結論になりました。 いくら以上稼げば得になるかの狭間の判断で、もう少し低い金額で稼いでも得になりますが、得したなと思える金額が180万円くらいかな?と考えた次第です。 参考になるかわかりませんが参考になれば幸いです

参考URL:
http://www.city.chuo.tokyo.jp/index/000456/004354.html

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

現在ご主人の扶養に入っていらっしゃるということですね。 「扶養」といっても実はいろんな扶養があります。通常3つの扶養になります。 1.税金の扶養 これには更に2つあります。 a)配偶者控除  給与収入で103万円(所得にすると38万円)以下で、夫の所得から38万円が控除されるものです。 b)配偶者特別控除  給与収入で103万円を超えて141万円未満まで、収入に応じて夫の所得から控除されるものです。 aとbをあわせると、103万円までは38万円の控除が受けられ、それ以降は段階的に控除額が少なくなり、141万円で控除金額が0円になります。 このようになだらかに控除金額が少なくなりますので、実は手取りということを考えると、収入が増えたけど夫婦の合計手取りが逆に少なくなるということはありません。(微妙に前後はしますけど) 上記の給与収入は1月~12月までに受け取った収入で計算します。給与以外に受け取った収入も全部含めます。(たとえば保険の満期受け取りなども利息分については所得になる) 2.社会保険の扶養 これにも2種類ありますが、どちらも基準は同じです。 a)健康保険の扶養 健康保険証の扶養です。夫の保険料は同じままで扶養に入った人も保険が使えるというものです。 この扶養に入れない場合は国民健康保険(役所で手続き)に加入し、保険料を支払う必要があります。保険料は前年度の所得などで決まります。(割と高額ですし、これはお住まいの自治体により大きく異なります) 基本的な基準は、 「今後12ヶ月の収入見込みが130万円以下」 となっています。この意味は、「今から働き出して、平均的には130/12=10.8万円を超えるような収入をえる仕事に就いたら、その時点で直ちに扶養を外れなさい、でも仕事をやめたらすぐに扶養に入れます。」という意味です。 ですから、税金とことなり1月~12月の収入で考えるわけではありません。また、臨時の収入などは含める必要はありません。 なお、夫の健康保険が「***健康保険組合」となっている場合は細かな基準が異なる場合がありますので、詳しくは夫の健康保険にお聞きください。 b)厚生年金(会社員)や共済年金(公務員)などの被用者年金の扶養 これは、被用者年金の妻だけの特典で、「国民年金3号被保険者」となり、保険料を払わずに国民年金に加入できるというものです。 この扶養の基準は健康保険の扶養と連動しています。 aの健康保険の扶養に入れなかった場合はこちらのbも扶養に入ることが出来ず、その場合国民年金1号被保険者として保険料を支払わないといけません。保険料は月13,300円と決まっています。(2004.1月現在) なお、まとめて支払うと割引があります。 3.会社での家族手当など これは会社により基準が異なりますのでお聞きください。 わりと1の税金のa)の配偶者控除対象かどうかで判断しているところがあります。 ただ中には妻の収入にかかわり無く配偶者手当を出しているところもあります。 またその手当ての金額も、0円から3万、5万とまちまちです。 さて、この扶養の話がでる最大のポイントは、2の社会保険の扶養、3の家族手当が受けられる/受けられないにより、負担が大きく変わるためで、このため収入は増えたが手取りは逆に減るということが起きることです。 どの位増えるのかはお住まいの自治体の国民健康保険料や3の家族手当により異なりますからここではわかりません。 3を考慮しなければ最悪で考えても180万円以上稼げば上記逆転現象は解消するものと思います。 扶養の基準内でということであれば、2の130万円の基準か、3の家族手当支給要件の範囲でということになります。

kurako
質問者

お礼

みな様有難うございました! いろいろ考えてみようと思います。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

「扶養」とは、いろいろあります。 103万円に抑えないといけない扶養範囲とは、税金に関係します。 ただし、パート収入でかかる税金は、所得税だけでなく住民税もかかります。住民税については、100万円を超えると課税されます。(と言っても、「均等割」「所得割」の2種類があり、夫がその両方を払っていると、妻のパート代からは所得割のみ取られます) あと、社会保険上の扶養。 ご主人の健康保険証の扶養家族欄に、名前が書いてあったり、ご主人が厚生年金に加入している場合、妻の国民年金の種別は第3号になり、保険料の負担が今のところありません。(夫の厚生年金の保険料が、増額されることもありません) これは、向こう1年間の見込み収入が130万円を超えるかどうかになります。 それから、ご主人の勤務先で、扶養手当なる支給があるかどうかも、関係するかもしれません。 これは、会社ごとの規定なので、制度がない会社、妻がちょっとでも収入があれば駄目な会社、税金関係の扶養になっている(配偶者控除が使える)とか社会保険上の扶養になっている(保険証に名前が書いてある)のが上限など、いろいろです。

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