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自動車免許の持病申告について

先日の京都・祇園ひき逃げ事件で、容疑者が持病であるてんかんを 免許更新時に申告していなかったということですが、 免許取得・更新時に持病申告を怠った場合、なんらかの法的措置がとられるのでしょうか? また、それはどういった法に規定されているのかを教えてください よろしくお願いします

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回答No.1

 死亡した容疑者を診察していた医師は運転を禁止する旨、伝えていたようです。しかし、その情報が警察に行くことはありませんでした。たとえ容疑者が生存していたとしても、そのことで罪に問われることはありません。患者が運転免許を持っていることを知った場合、医師に通報の義務を課す方法があるかも知れません。しかしこの場合でも、患者が運転免許を持っていることを申告しなかった場合は、効果が期待できません。

pe264
質問者

お礼

申告すること自体は義務のようですが、罪にはならないんですね 回答ありがとうございました 患者自らが申告しなければなにもわからないとういうのも問題ですね

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