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てんかん患者の免許更新
免許取得後、てんかんorてんかんの疑いと診断され、医師に運転を控えるように言われました。 そのため、運転は全くしていませんが、身分証明のためと思い、一度免許を更新してしまいました。 更新の手続きを、流れ作業でやってしまったのと、免許を返さなければならないということを知らずに更新してしまいました。 罪になるのでしょうか?懲役一年以下or罰金というのをみたことがあります。 どういう手続きをしたらよいでしょうか?
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虚偽の申告をして免許の更新をしたら1年以下の懲役または30万円以下の罰金と規定されています。 今後車の運転されないのであれば、試験場へ行って正直に話し、免許証の返納をしましょう。 返納する際に「運転経歴証明書」を申請すると、免許証と同等の身分証明書として利用できる証明書を発行してくれます。
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- t_ohta
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回答No.2
> 道路交通法の改正は2014年6月でしたが、それ以前に更新したひとはどうなりますか? 改正前も申告の必要はありましたが、罰則はありませんでした。
補足
回答ありがとうございます。道路交通法の改正は2014年6月でしたが、それ以前に更新したひとはどうなりますか?