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交通事故で死亡した父の借金
トラックでの運送中に後ろから追突され父がなくなりました。 慰謝料、損害賠償金の請求も終わったのですが、 親戚から、父が生前に残した借金を払えといわれています。 払わないといけないのでしょうか? 借用書などは、ないと思います。 どなたか教えてください。よろしくお願します。
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- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
相続は、借金も含めることになります。 まず、その借金ですが借用証書があれば確実なんですが、なくとも認められた事例も多々あります。 銀行口座の動き・証人・日記・メモ書きで過去には認められています。 事故の損害賠償は、相続財産となりますから受け取っており親戚からの請求から3か月が経過していた場合は放棄ができませんから、早急に弁護士に相談してください。 もし、その債務が事実であれば相談者が訴訟提訴される可能性があります。 弁護士会 http://www.nichibenren.or.jp/index.html 法テラス http://www.houterasu.or.jp/
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
具体的にいつ、どのような理由で、いくら、どのような方法で受け渡しをしたのか確認することでしょう。 それで、納得の行くような説明があれば、丁重しお詫びしてお返しすれば良いこと。 支離滅裂の説明だったら、本当に貸したかどうかわからないので、返しようがないと言うこと。
- bari_saku
- ベストアンサー率17% (1827/10268)
遺産相続は、正の遺産も負の遺産もひっくるめて相続するということです。 もしトータルの財産よりも借金の方が多いなら、相続放棄をお勧めします。
- rokometto
- ベストアンサー率14% (853/5988)
これってひるおびの解決ジャッジマンににたケースがあった気がしますね。 たしか証文がなければ払う必要はなかったと思います。 後は額とか状況、今後の付き合いとの兼ね合いかなと思います。
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
まずはその親戚から、 ・お父様が、いつ、何のために、いくら、借金をしていたのか、聞く。 ・借用書等、証拠となるものがあるかどうか、確認する。 お父様がその親戚から借金していたことに納得すれば、払えばいいでしょう。 (ていうか、お父様が借金をしていたにもかかわらず、それを返済しないということは、無くなったお父様にとって極めて不名誉な事だと思います。→人に迷惑をかけて死んでいった、ということになります。払えるものなら、払うべきでしょう。) お父様がその親戚から借金していたことに納得できないなら、払う必要はないかと思います。(ただしその場合、おそらくその親戚とは今後絶縁ということになるでしょうが・・・)
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
覚書などでも 借金の証明があれば払わなければなりません 但し借金の請求には時効が有る為に難しいところです ここまでは法律ですが 借用書がなくても、親戚となれば、その他の親戚も有る程度借金が有る事を知って居ると思います そうなると親戚という事を維持するためには、何らかの方法で確認されたら、払いざるを得ないでしょう 後は話し合いです 後借金の一部でも、借金の一部として払った場合には、そこから時効の計算に成りますので、まずは話し合ってからにしてください 必要なら調停か弁護士も入れて話し合って下さい
- 1582
- ベストアンサー率10% (292/2662)
はい、もちろん
補足
ありがとうございました。 借金自体は親戚名義の自動車ローンです。 8年以上前のことなのですが、それでも返済しないといけないのでしょうか? 父自体も8年以上親戚とは会っていません。 事故で亡くなったと同時に借金の話をしてきた感じです。 回答よろしくお願いします。