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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の慰謝料請求について)

交通事故の慰謝料請求について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の慰謝料請求についての質問です。
  • 2011年の10月に私の父が交通事故に遭い、相手の過失が100%である事故でした。
  • 保険会社からの損害賠償額の明細が届きましたが、最低限の保障額しか含まれておらず、異議申し立てや項目別の金額について教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

>保険会社に対する異議申し立てをした場合、考慮(審議?)してもらえるのでしょうか? 常識的な範囲での意義であれば、話し合いには応じてもらえます。しかし、希望額通りの回答が得られるという保証はありません。 また、 >恋人との大事なデートをドタキャンして女この処理に活かされた精神的苦痛 >同じく母の精神的苦痛 については、傷害部分の精神的苦痛に対する慰謝料は、本人分しか認められませんから、どんなに頑張ってもこの部分の賠償は受けられません。 >自分が仕事を一日休んで、安静にするように言われた父を車に乗せて病院に連れて行った事に対する精神的苦痛と給与補償 この部分の質問者様の慰謝料も前期の通り認められません。 医師の診断書等により質問者様の通院付き添いが必要であると証明できれば、1日分の休業補償を受けられる可能性はあります。 >項目別の参考金額などはどのように申し立てすればよいのでしょうか? 通院交通費は必要かつ妥当な実費となりますが、公共交通機関の利用が原則です。受傷部位・症状により公共交通機関の利用が困難と認められる場合は、その期間についてのみタクシーの利用が認められます。 また、自家用車を利用した場合は、1kmあたり15円の通院交通費が認定されますが、徒歩・自転車利用の場合は認められません。電車・バス等および自家用車利用の場合は領収書の添付不要です。 休業損害は事故によって現実に収入が減少した場合に認定されるものです。ただし、サラリーマンが有給休暇を取得して治療・療養に充てた場合は、休業損害が認定されます。 サラリーマンの場合は、事故前3カ月の税引前総支給額を90で割ったものを基礎日額とし、これに欠勤日数を掛けたものが休業損害となります。 給与の金額、欠勤日数等は、勤務先が「休業損害証明書」により証明します。 治療費は医療機関で支払った実費のほか、ドラッグストア等で購入した市販薬も対象となります。診断書等の文書料は、損害立証に必要最低限の枚数分は認定されますが、たとえば勤務先等に提出するために取得した分は認められません。 したがって、増額余地は本人の慰謝料が中心となります。 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(いわゆる赤い本)http://www.n-tacc.or.jp/solution/book.htmlなどの書籍等で勉強するという手もありますが、財)交通事故紛争処理センターhttp://www.jcstad.or.jp/や日弁連交通事故相談センターhttp://www.n-tacc.or.jp/index.htmlを利用すると、無料で弁護士のアドバイスを得られたり、和解の斡旋を行ってもらえます。

その他の回答 (2)

  • simeri_xx
  • ベストアンサー率20% (16/78)
回答No.2

慰謝料訴訟を起こしましょう。 そのケースだと慰謝料20万は固いです。 慰謝料請求する際は弁護士経由です。 保険会社は対応してません(特約ありのときは弁護士費用はあなたの保険会社持ち)。 弁護士費用は下記です。 着手金(8%)+成功報酬(17%)+裁判費用(10万~)+実費+日当(5万/日) で150万くらい見積もっておきましょう。 ガツンと裁判をおすすめします。

noname#206023
noname#206023
回答No.1

相手は保険会社です。 個人では歯が立ちません。 弁護士に相談しましょう。 手数料は当然とられますが、その分間違いないです。 できれば保険会社との交渉も任せた方が良いでしょう。 それに立ち会うのは精神的、肉体的ストレスや時間がかかります。 幸いお父様の体は大丈夫?だとしたら後はお金のことだけなので プロにまかせたほうが良いとおもいますよ。

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