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破産と貸金庫

友人が破産するので、現金を預かってほしいと頼まれています。 資産を隠すのは詐害行為なので、やめるように話はしたのですが 再起のために必要な資金なので、なんとか守りたいと言っています。 そういう件には関わりたくないので、銀行の貸金庫に あずけたらと言ってしまいました。 破産した場合に、貸金庫まで裁判所は調べるのでしょうか? 貸金庫を持っている(いまから持つ)事実は債権者(サラ金)には 知られてないようです。 他人名義の貸金庫なら大丈夫なのでしょうか? 悪いことと知りつつも、友人のことを考えると 助けてやりたいと考えております。 見識のある方、アドバイスをいただけますでしょうか?

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

破産することを知らない友人が 現金を預かってあげることは可能です。 貸金庫であろうが、友人に預けようが それは正直に申告しなければ誰にもわかりません。 あなたの質問には矛盾がありますね。 助けてやりたいけど自分は手を汚したくない。 貸金庫等、破産者が自分で隠すことならすすめる。 だけど、表向きは助けてやりたいと表現する。 >見識のある方、アドバイスをいただけますでしょうか? 要するに、現金等を隠す行為はしてはいけません、とアドバイスされたから出来ません、と言いたいのですね。

noname#65513
質問者

お礼

矛盾があるのはわかってますし、良いことではないことも 理解しています。そこをつついて何がうれしいのですか?? それがアドバイスなの???

  • jpnblue
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

貸金庫にいれる金額はいくらでしょうか? あまり多いとはいらないですよ。 詳しくないですが、今でも、国債、割引債は証書で購入できるのでしょうか? (昔は、名義なしでできたようで・・・) 可能であればその方が安全ではないでしょうか???

回答No.1

多少は、後ろめたいですが…私も、貸金庫利用しています。銀行では、貸金庫に何を入れているか、わかっている場合でも、個人情報として、他人には、その内容を教えないはずです。この場合、現ナマですから、問題はないでしょうけど、通帳残高はゼロにしておきましょう

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