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住民の同意と違法な車の通行

不動産会社が地域住民の同意が得られるならば、工期短縮や交通量の削減を図ることで交通の安全に資するので、道交法や車両制限令では本来通せない4トン車を使いたいと言っています。 (1)仮に住民が同意した場合、住民の同意は違法でしょうか? (2)違法行為となることが分かっていてこのようなことを言った不動産会社の行為は違法でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • osi_nari
  • ベストアンサー率43% (193/441)
回答No.3

地域住民の同意のみで通行許可を取得せずに本来通せない4トン車を通せば違法と思いますが、 管轄の警察に届け出て、通行許可を取得した上であれば必ずしも違法とは言えないのではないでしょうか? 警察に許可をもらう(もらいやすくする)ために、地域住民の同意が欲しいという話ではないのですか? いずれにせよ、道路が公道なのか私道なのか、「本来通せない」のが何故なのか、によって、 まず「違法なのか違法でないのか」も変ってくると思います。 それを踏まえた上で、仮に不動産会社が違法に4トン車を通そうとしているのであれば、 (1)「違法行為を行いたい」と言っている人に「どうぞご自由に」と言っているだけなので、 罪に問われることはありません。ただし、道義的な問題はあると思います。 「合法な方法であれば同意する」と条件を付けての同意であれば道義上の問題もありません。 (2)「犯行予告」と見れば「違法である」とこじつける事も不可能ではないと思いますが、 実際に違法行為が行われていない以上、罪に問われることはないでしょう。これも現時点では 道義上の問題のみになると思います。 実際に違法行為が行われたとなれば、もちろん話は別になってきます。

danasan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。おおよその感じはつかめました。

danasan
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません。公道ですが道路狭小で、車両制限令で言う認定は受けられません。道路管理者が明言しています。車両制限令の問題ですと警察は関係しないのではないでしょうか?

その他の回答 (4)

  • masa2211
  • ベストアンサー率43% (178/411)
回答No.5

道路法47条の2により、道路管理者から許可を受ければ通行OKです。 それ以前の問題。 4トン車が本来なら通れない道路とのことですが、車道幅が足りないと推測します。(車道幅2.5m未満だが路肩を足せば3m以上の幅がある道路を対象としている。) で、その道は本当に道路ですか? ここでいう道路は道路法の定義で定められた道路のこと。 里道や農道林道(の一部)は道路の扱いは受けないので、道交法や車両制限令の対象外です。

danasan
質問者

お礼

早速ありがとうございました。説明不足で申し訳ありません。

danasan
質問者

補足

道路幅員4.02m、側溝左右各0.45m 白線左右各0.15 路側帯左右各0.5m 白線のまんなかを境界とすると車道は1.97m 4トン車の幅は2.2mです。管理者の認定では4トン車は×となっています。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

(1)仮に住民が同意した場合、住民の同意は違法でしょうか?     ↑ 住民の同意は、違法行為に対する同意ではなく 住民に与える迷惑について文句を言わない、という だけです。 私人に過ぎない住民が同意して、それで違法が適法に なる訳がありませんし、 違法な行為に、住民が同意する訳もありません。 尤も、そのことは誤解をもたれないように、 明確にしておくべきだ、ということは言えるでしょう。 (2)違法行為となることが分かっていてこのようなことを 言った不動産会社の行為は違法でしょうか?      ↑ 同じく、住民に与える迷惑についての同意ですから 問題は無いと思われます。

danasan
質問者

お礼

早速回答ありがとうございます。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

別に住民の同意が無くても、警察へ直接、通行禁止道路通行許可申請すれば良いのですが、  http://www.pref.aichi.jp/police/tetsuzuki/koutsu/kisei.html  大型不動産開発などの時は、通常事前に住民と協議します。4tと使えば通行台数が減り、工期も短縮、台数も減り、騒音期間も減ります。当然住民が反対すれば2t車で工事になれば、騒音期間が延びるので協議しましうってっことですな  協議内容(例)    ・大型車の通行時間    通常は、学校の登下校が終了後 8:30~15:00とか    子供が事故をしないように通学時間帯は通常避ける  ・工事時間帯     8:30~20;00まで     だだし 大きな音がでる作業は17;00まで       とか住民の生活がおかしく成らないよう協議します     ・工事予定の配布など     ・工事曜日    土日、休日は大きな音なしない軽微な作業はOK    土日、休日は工事しない     など住民の生活がおかしく成らないようにする   ・カードマンの配置     どうるのか・・・・・  ・工事場所以外の車の待機場所など    道路に駐車されては渋滞や事故を招くので待機場所が必要なのか    これを自治会(住民)と話し合います   これを事前協議といいます。  工事を安全に円滑に進めるためです  自治体によっては条例で事前協議を行うように定めている所もあります。  (1)仮に住民が同意した場合、住民の同意は違法でしょうか?  (2)違法行為となることが分かっていてこのようなことを言った不動産会社の行為は違法でしょうか?  許可を出すのは警察ですから・・・住民には一切関係ありません。  事前協議で住民との協定があれば、許可が出やすいのです。      

danasan
質問者

お礼

詳細な説明をありがとうございます。

danasan
質問者

補足

説明が不十分で申し訳ありません。 通行禁止区域ではありませんが道路狭小のため、車両制限令では認定がおりません。認定の審査基準は車道の幅で決めるようですが、車道が4トン車の幅より狭いため道交法の規定では通行できません。つまり違法ということになります。警察も許可を出せないと思いますが・・・。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

住民が同意したからといって、違法行為が阻却されるわけではないので、住民が違法とされることはないでしょう。 強いて挙げるなら、幇助になりますが、同意しただけで、幇助は成り立たないと思います。 不動産会社についても言うだけなら違法ではないでしょう。 実行すれば、工事業者の違法に対して、立場が上ですから、教唆や幇助になるでしょうね。

danasan
質問者

お礼

早速回答ありがとうございます。常識的にはこのようなことでしょうか・・・。

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