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カブで道の真ん中を走って何か文句あるのですか

片側1車線で40キロ制限の道をカブに乗って制限速度で走り続けると、 いつのまにか後ろにクルマの行列が出来ていることが有るのですが これは迷惑行為なのでしょうか。走行車線の真ん中を走っていますが 車でもカブでも同じ車両なんだから特に違法行為ではありません。 制限40キロの道なのだから、もともと40キロで走るべきなのだから特に 迷惑行為にはならないんじゃないでしょうか。 それでむかつくと感じる人は無理にでもに追い越して行けばいいんじゃない のでしょうか。本来は40キロで走るべき道なので、それで遅いと迷惑と 感じる人のほうがおかしいのではないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

>いつのまにか後ろにクルマの行列 行列が出来るまで気付かないの?もっと周囲の状況に気を配りましょう。 それで、クラクションならされてイラついているわけですね。 >無理にでもに追い越して行けばいいんじゃないのでしょうか。 はい、そうします。 それであなたが危険な事態になろうが、イラつこうが、数秒後には忘れてしまいます。 しかしあなたはいつまでもうじうじ悩んだ末に、 こうして掲示板に書き込み溜飲を下げようとする。 批判的な回答には耳をふさぎ、自分の意に沿う回答をベストアンサーに選ぶ。 でも結局現実社会ではイラつく事態は変わらないので、またうじうじと悩む。 素直に道を譲り「譲ってやった」と思う方が、精神衛生上よろしいかと。

-MA6A3_
質問者

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すいません、私はクズでグズな人間です。 参りました!

その他の回答 (5)

回答No.9

>制限40キロの道なのだから、もともと40キロで走るべきなのだから特に >迷惑行為にはならないんじゃないでしょうか。 間違いなく迷惑行為。ルールとマナーは違う。 満員電車に自転車を持ち込んではいけない決まりは無いが、あきらかに迷惑。 エスカレーターの片側を空ける必要はないが、ふさぐとあきらかに迷惑。 今回のあなたの質問は、 >これは迷惑行為なのでしょうか。 ですので、「はい、迷惑です」が真っ当な回答です。 「ちゃんとした、説得力ある意見」でしょ。

-MA6A3_
質問者

お礼

すいません、私はクズでグズな人間です。 参りました!

noname#212886
noname#212886
回答No.5

IDの下に「困っています」と表示されてますがね。 ・40キロで走るべきなのだから特に迷惑行為にはならないんじゃないでしょうか。 ・むかつくと感じる人は無理にでもに追い越して行けばいいんじゃないでしょうか。 ・本来は40キロで走るべき道なので、それで遅いと迷惑と感じる人のほうがおかしい 自分の主張が正しく、同意して欲しいという要求かい?

-MA6A3_
質問者

お礼

すいません、私はクズでグズな人間です。 参りました!

  • hahaha86
  • ベストアンサー率14% (82/576)
回答No.4
-MA6A3_
質問者

お礼

ほほお。でもほとんどの人が守ってませんが。 車でも同じ。だから何の参考にもならないと 思うのですがー

回答No.3

左側通行、待避義務違反。 ついでに最高速度違反。 道路交通法 (左側寄り通行等) 第18条  車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第25条第2項若しくは第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第27条  車両(道路運送法第9条第1項 に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号 に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号 に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 2  車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

-MA6A3_
質問者

お礼

文章が長いし難解で理解できません。分かりやすく書いてもらえますか。

  • diasis
  • ベストアンサー率16% (11/67)
回答No.1

もし中型や大型でない、原付のカブに乗っているのなら車道の左側を走るようにして車を通らせるようにしなければなりません。これは交通ルールでは当たり前のことです。速度制限があるなしに関わらず原付の場合はこれは絶対的なルールとなっています。