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違法性がありますか?ないですか?
本件は、私本人の実体験です。 5月30日に北海道の倶知安町国道276号線を走行中に危険な体験をしました。 そこで、その"行為"は道路交通法上問題がないのか?お尋ねをしたいと考えております。 (日時や場所) 5月30日~北海道の倶知安町国道276号線沿いの羊蹄グリーン病院より札幌より4km手前での出来事 (背景・経緯) 当時、私は、午後1時20分頃に片側1車線の国道276号線を札幌から函館方面へ走行してました。 そこに、函館から札幌方面への対向車線に3台の車両が走行してました。 対向車線の車両は、先頭が4tトラックで2台目は軽ワゴン、3台目は白のクラウンでした。 現場は、片側1車線でゆるやかなカーブです。 対向車線の3台のうち白のクラウンは、急に赤色灯をつけ急加速をしだし、軽ワゴンを追い越しをしました。 その際は、私の車両と対向車線の白のクラウンとの距離はおよそ30m~50m程度の距離であり、出会い頭の正面衝突事故を起こすところでありました。 私は急ハンドルを切りまして、左路肩へ車をよせ緊急停止をしましたが、左前のタイヤアルミホィールが傷つきました。 私は、同日午後1時50分に倶知安町警察へこの旨を電話で苦情という形でお話をしました。 翌日の午後3時に倶知安警察交通安全課課長より署内での内部調査では、「当時の緊急車両の走行は危険とみなされる行為はなく正当な行為であり、問題がなかった」と一方的に回答をしてきました。 何を基準にされてご判断されたのか?もご説明がなく不愉快でした。 倶知安町警察交通安全課長より「現場確認をすることもできますが、こちら側の詳細な情報は、一切、お教えできません。」と言われてます。 (ご質問) 緊急車両といえどもこのような行為は、危険な行為であると私は考えてます。 (1)このような行為は、道路交通法上で緊急車両といえども許されるのでしょうか? (2)このような行為は、道路交通法に問題はないのでしょうか? (3)仮に違法性が高い場合に当行為の責任を追及するにはどうしたらよいでしょうか? (4)北海道警察本部監査室及び北海道公安委員会への苦情申し立てはどの程度、調査を行って頂けるのでしょうか?
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