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違法性がありますか?ないですか?
本件は、私本人の実体験です。 5月30日に北海道の倶知安町国道276号線を走行中に危険な体験をしました。 そこで、その"行為"は道路交通法上問題がないのか?お尋ねをしたいと考えております。 (日時や場所) 5月30日~北海道の倶知安町国道276号線沿いの羊蹄グリーン病院より札幌より4km手前での出来事 (背景・経緯) 当時、私は、午後1時20分頃に片側1車線の国道276号線を札幌から函館方面へ走行してました。 そこに、函館から札幌方面への対向車線に3台の車両が走行してました。 対向車線の車両は、先頭が4tトラックで2台目は軽ワゴン、3台目は白のクラウンでした。 現場は、片側1車線でゆるやかなカーブです。 対向車線の3台のうち白のクラウンは、急に赤色灯をつけ急加速をしだし、軽ワゴンを追い越しをしました。 その際は、私の車両と対向車線の白のクラウンとの距離はおよそ30m~50m程度の距離であり、出会い頭の正面衝突事故を起こすところでありました。 私は急ハンドルを切りまして、左路肩へ車をよせ緊急停止をしましたが、左前のタイヤアルミホィールが傷つきました。 私は、同日午後1時50分に倶知安町警察へこの旨を電話で苦情という形でお話をしました。 翌日の午後3時に倶知安警察交通安全課課長より署内での内部調査では、「当時の緊急車両の走行は危険とみなされる行為はなく正当な行為であり、問題がなかった」と一方的に回答をしてきました。 何を基準にされてご判断されたのか?もご説明がなく不愉快でした。 倶知安町警察交通安全課長より「現場確認をすることもできますが、こちら側の詳細な情報は、一切、お教えできません。」と言われてます。 (ご質問) 緊急車両といえどもこのような行為は、危険な行為であると私は考えてます。 (1)このような行為は、道路交通法上で緊急車両といえども許されるのでしょうか? (2)このような行為は、道路交通法に問題はないのでしょうか? (3)仮に違法性が高い場合に当行為の責任を追及するにはどうしたらよいでしょうか? (4)北海道警察本部監査室及び北海道公安委員会への苦情申し立てはどの程度、調査を行って頂けるのでしょうか?
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この質問文だけから判断することになりますが、それは質問者さんの主観による情報しかないと言うことです。 相手側の情報や客観的な情報や証拠もないので、話し半分で質問者さんの情報を聞いて、本当に覆面パトはその時に突然赤色灯をつけて緊急走行を始めたのか? (質問者さんが気付かなかっただけでは?) 距離は本当にその程度しかなかったのか? (実際はもっと距離があり安全性は問題なかったのでは?) となります。 何事も一方的な情報だけで判断するのは危険ですので。 客観的な証拠があれば、その警察署での対応が不満な場合は道警本部などにクレームを入れてもいいと思いますが、丸裸で飛び込んでも勝ち目はないでしょう…。 ドライブレコーダーの搭載などリスク管理を怠ると、この様な場合は泣き寝入り?する事になるでしょうね。
警察とはそんなものですので諦めて下さい。面倒な問題にはしたくないのです。ニュースでもたまに観るではないですか?権力にねじ伏せられたあなたが気の毒です。
緊急車両といえど、追い越しをする場合は十分な安全確認が求められ、実際に事故になった事例では過失割合が認められています。 判例タイムズ http://jiko110.com/contents/news/news/index.php?pid=&id=1277257481&sy=2010&sm=6 宇都宮地裁の判決 http://response.jp/article/2002/03/29/16012.html ただ今回は実際に事故になっておらず、警察の調査は過去に報道された各不祥事での結果から推測すると、該当隊員からの自己申告だけで、調査等はせずに終わると思われる。 当然該当警察官が自分に不利になるようなことをいうとは考えられず、結果は期待したようなことはないと思う。 こういうことがあるのでドライブレコーダーが必要であり、日本の裁判制度では公(警察や国立大学の鑑定士など)を信用する傾向があり、それを覆すには物的証拠が必要。 今回も該当警察官に訊いて「前方の安全確認を十分に行い追い越ししました。対向車両は路肩によったが危険な状態ではなく、急ハンドルの必要もなかったです。」と報告されれば、決定的な証拠でもなければ身内を信用するしかないでしょう。 異なる意見も出ていますが http://www.hokusei-law.jp/blog/?p=1692 弁護士さんもコラムで書いているように「信頼の原則」というものがあり、コラムの例では一般人は赤信号では止まる、という常識から相手を信頼して交差点に進入することが原則です。 赤信号では止まらないかもしれないという前提で交通規則を定めたら、世の中は大混乱になるが、一方で子どもや痴呆老人が飛び出すかもしれないという前提で、注意義務は課せられる。 今回の質問内容では、先方は十分な判断力がある人間が追い越しますから、緊急車両側に前方の安全を確認して追い越す義務があるとおもわれる。 過失割合ということです。 参考URLは実際に読んだわけではないので、面白そうな本という観点で紹介しました。
- tar5500
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状況がイマイチよくわからんけど サイレン鳴らしたら緊急車両なんだから道譲らなきゃダメです 対向車線といえども追い抜くだろうと予測して 左に寄せればよかったんじゃないですか?ぶつかってたら 道を譲らなかったあなたも責任を追及されてますよ あと30m~50m程度の距離ってそんだけ離れてたらぶつからないと思いますが… cmだとしても全然近くないと思うけどねーアルミホイールは仕方ない 今回はいい勉強になったと思ってぶつからなくてよかったと思えばいい ここで事故の質問する人は自分は悪くない前提で語ってますが あまりに自我が強すぎる気がします
- maiko0318
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大阪府の場合は、タウンページを開くと、警察110番のところに、#9110等と書いてあって、 有料ではありますが、警察本部警察相談室につながります。 そちらでも同じような相談受付があると思いますのでタウンページを開いてみてください。1ページです。