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お婆さんが他界!年金もらえる!?

1週間前お婆さんが他界しました。でも、死亡届けはもちろん出し埋葬許可書ももちろん貰い葬儀をすましましたが、未だ年金ストップの手続きをしてません。後1回位もらっても大丈夫?て甘い考えです。この前の報道で死亡しているにもかかわらず年金を貰ってる家族らしき報道の延長みたいな気分です。いけない事はわかってます。1回で止めときます。貰って1週間程で3届け出をします。必ずします。大丈夫でしょうか?なお年金振り込み通帳は実の子供です。

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noname#155869
noname#155869
回答No.1

脂肪から14日以内に支給停止の手続きをしなければいけません 4月は15日に支給されていますから次は6月15日 手続きをしなければ全額の返済請求が来ます

majesutey
質問者

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よからぬ考えでした。辞めときます。手続き完了です。

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noname#154724
noname#154724
回答No.5

もらってもあとで返還請求がきますよ。 ちなみに、それが口座から引き出されたとなれば、家族が年金を奪った可能性の悪質性を問われますよ。 見てるとわかると思いますが、役所は税金で動いてますからmajesutey さん家族から確実に返還させますよ。 ひどい場合は実名報道かもね。 >1回で止めときます 1回でも2回でも泥棒はおなじ。 そしてその泥棒相談をこちらでするのですから驚きです。 大丈夫なわけないだろって思わないですか? 頭大丈夫? >この前の報道で死亡しているにもかかわらず年金を貰ってる家族らしき報道の延長みたいな気分です。 いえいえ同じですから。 死んだ人の年金をむしりとるハイエナってことです。 年金は払ったひとのもの。 自分で年金を払い、自分でもらいなさい。 泥棒といわれないためにもです。 majesutey さんの理論が通るなら1回の泥棒許されるのですか? いまどきこんなひとがいるとは驚きです。 逮捕されたらIPアドレスからこの書き込みがでて過去質問も晒されますよ。 IT業界にいたならわかるでしょ?

majesutey
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noname#235638
noname#235638
回答No.4

死亡届をすでに出しちゃってますし、 何より無くなったお婆様に対して・・・ で、そんなことよりも 葬祭費の請求をしてそれで我慢してください。 1回の年金額よりは、はるかに低いですが 遺族の権利ですし、これまでお婆様は保険料を 納めてこられたわけですから、なんの遠慮もいりません。 1:国民健康保険の場合   お婆様の住所地の市区町村役場に請求をかける。   受け取れる額・・・案外多い。 2:健康保険(社会保険)の場合   請求先・・・勤務先の社会保険組合または社会保険事務所。 のように公務員に相談すれば、何か他にも良いことがあるかも 知れません。私個人は故人を死んでまでもなお利用しているようで 悲しい気持ちになりました。 残念ですが、死亡届けを出して葬儀を済ませていますから、 このような回答しかできませんでした。すみません。     

majesutey
質問者

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  • goold-man
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回答No.3

年金受給者が死亡したら、遺族は死亡届を出す義務があります。出さずに受給すると返納の義務があり(詐取)督促されても返納しない場合、あなたの給与などから差し押さえされるかも(または刑務所入り)。 返納義務者は、祖母様の遺産相続人になります。 死亡後受給したものは受給者本人の通帳から(本人でない)子が下ろしたということで詐取になり、返納義務があります。 >年金振り込み通帳は実の子供です ?(年金は「年金受給者名義」の通帳に振込みされるはずです)

majesutey
質問者

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よからぬ考えでした。辞めときます。手続き完了です。

noname#157640
noname#157640
回答No.2

知ってる範囲、うろ覚え範囲で回答します。 4月支給の分は、2月3月。 4月20日以降に亡くなられた?から、4月分ももらえるのかな。 6月支給分は4月分だけかな。 (返金するのかその分が支給されるのか不明。) まあ、わざわざ妙な事しない方がいいですね。 別に、儲けようという理由じゃないんですよね? 捕まらなくてもめんどくさくなるから。 あとはご自身で調べてください。

majesutey
質問者

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