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無期限雇用について
無期限雇用について教えて欲しいのですが、5年同じ職場で働いた場合、希望で無期限雇用されるみたいなんですが、私の場合、自動車工場で働いて6ヶ月の契約更新をしているのも適応になるのでしょうか?今現在で6年と4ヶ月です
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お話の案件は、閣議決定で、雇用対策法の条項を一部変更し、同一部署で5年以上の従事者は、本人の申し出で、無期限雇用を選択できるというような内容ですが、本決まりじゃないです。
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- seble
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回答No.2
労基法で原則(一部職種を除く)3年を超える期限付き雇用が禁止されている事から、判例上は3年を超えて継続雇用された場合は無期限と同等と見なす場合があります。 短期でも、それが更新し続けられて3年を超えれば該当します。