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これは窃盗罪にあたりますか?
友人の化粧小道具を持ち去り捨てるのは窃盗罪にあたりますか? 被害金額は~5000円程度です。
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No.6の方は刑法各論を読み直しましょう。 また実務においても警察、検察ともに大判大正4年5月21日に沿った運用しています。 窃盗罪で訴追する場合もありますが、それは不法領得の意思が立証できると踏んだ時だけです。 (一旦は自分の物にするつもりで盗んだが、後で怖くなって捨てたということが立証できそうな場合。) No.6で挙げられた自動車の例ですが「車を盗んで好き勝手に乗り回し、散々遊んだ後で」のくだりが「経済的用法に従った利用行為」に当たりますので窃盗罪です。 しかし車をレッカー車などで牽引して持ち去り崖から落とせば器物損壊罪となります。 また器物損壊罪に破壊の必要はありません。 損壊と聞くと「壊す」というイメージですが、刑法学上は捨てるだけでも損壊に当たります。 これも実務では常識かと思いますが・・・
- williumblake
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まさか器物損壊を主張する人が他にもいるとは・・ 信じられません。 それがまかり通るなら、車を盗んで好き勝手に乗り回し、散々遊んだ後で崖から転落させて破壊しても、「壊すのが目的で、売ったりして利益を得るのが目的ではなかった、と主張すれば窃盗でなく器物損壊になるのですか? そんな理屈が通用するはずはありません。 ましてや質問者は捨てると言っているだけで、破壊するとまでは書いていません。 私自身も壊すという言葉を行きがかり上使いはしましたが、そもそも何がどの程度壊れたかすら分からないのに、なぜ器物損壊が成立すると断言できるのですか? 学校の勉強、机上の空論と実際の運用は違います。 この場合の法は運用で語られるべきであり、質問者の疑問も現実の問題にあるはず。 さらに言えば、盗んで壊すという一連の行為で窃盗と器物損壊の2つの法益を侵害するような場合には、より重い罪で罰するのが決まりです。 そういう意味でも、このケースは窃盗罪であり、器物損壊が取り扱われる余地は一切ありません。
No.2の方が正解です。 刑法各論の基本中の基本です。 No.3、No.4の回答は判例通説に反する、独自の見解と言わざるを得ません。 No.3の方は「処分」を捨てるという意味に思っているようですが、法律用語でいう処分とは「財物の現状を変更しあるいは財産権の変動を生じさせる行為」を言います。 有体に言うと売り飛ばしたり有料で貸し出したりすることです。
- hekiyu
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その場で壊したなら、器物損壊罪ですが 持ち去ってから壊したのであれば、 窃盗罪になります。
- williumblake
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窃盗罪を成立させるためには「不法領得の意思」が必要です。 それはなにか?と聞かれると (1)盗んだものを自分のものとして振舞う意思 (2)盗んだものを経済的用法に従い利用処分する意思 私の感覚では、この場合、捨てるつもりで盗んだと考えます。 なので、(1)や(2)の意思が十分あります。 盗んだものを自分の自由にして持ち去り、壊すという処分をしていますので。 判断が分かれる余地などありません。 器物損壊とは、その対象となるものが被害者の手元にある場合をいい、持ち去られた場合に適用するのはなじみません。 窃盗は窃盗です。
持ち去り、さらに捨てる・・・ 捨てる目的で持ち去ったということでしょう。 器物損壊罪が成立します。 窃盗罪を成立させるためには「不法領得の意思」が必要です。 それはなにか?と聞かれると (1)盗んだものを自分のものとして振舞う意思 (2)盗んだものを経済的用法に従い利用処分する意思 私の感覚では、この場合、捨てるつもりで盗んだと考えます。 なので、(1)や(2)の意思が見つかりません。 窃盗罪の成立が難しく、 化粧品を捨てることでその効用を害していると。 器物損壊罪(刑法261条。3年以下の懲役又は30万円以下の 罰金もしくは科料)が成立するの可能性があると思います。 人によって判断が分かれると思いますが、 持ち去り捨てるってのがポイントですよね。
言うまでもないですが、許可なく持ち去るのは窃盗ですね。 持ち去った当人が、借りただけ、後で返すつもりだった、相手にはそれだけの理由があったと言ったところで犯罪行為には違いない。 被害額は少なくても被害者の気分次第で警察は動く。 でも大抵は慰謝料払って土下座して示談かな。