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道路占用物件の所有権の移転について
自治体(市町村)に私道の道路を移管した場合、開発時に私道に埋設された各種管渠(汚水管や雨水管)は自動的に自治体のものになるのでしょうか? もし手続きも無しに権利が移転されるなら、その法的根拠は何でしょうか?
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所有者がいればその所有占有に変更はありません。 自治体も引き取らないと思います。 (引きとればその後の改修、変更の際工事費を負担することになります) 詳しい事は役所で確認することです。
お礼
ありがとうございます。 自治体の担当の部署の方に確認してみます。