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小規模住宅地の私道の扱いについて
よく地元の工務店などが、数軒の住宅を建てるための土地開発をしています。よく見るのはコの字型に配列されており、私道のドン突きも家です。そこに住む人しか使わないわけですけど、この私道は、市町村のものになっているのでしょうか? また、コの字型ではなく、両端に住宅が配列され、ドン突きは田んぼや畑だったりして、その土地が開発された場合、この私道は利用できるのでしょうか?(その土地には道路が面していない場合)
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>コの字型に配列されており、私道のドン突きも家です。そこに住む人しか使わないわけですけど、この私道は、市町村のものになっているのでしょうか? 市町村道になっている場合と、私道の場合と両方あります。 私道だとトラブルの元だし、維持管理が大変なので寄付しようとされても、市町村が維持管理費を負担したくないのと、特定の人たちだけの道になるので公共性がないから寄付を拒否するケースもあります。 私道のままなら、その道を使う人の共有地になっていると思います。 >ドン突きは田んぼや畑だったりして、その土地が開発された場合、この私道は利用できるのでしょうか 市町村道なら利用できます。 私道で且つその道を通らなければ道路に出れない田んぼや畑ならば、私道に所有権がなくても通ることは可能です。車を通すには私道所有者の承諾が必要です。 その道を通らなくても道路に出れるのであれば、例え歩いてでもとおってはいけません。通るには所有者の承諾が必要です。
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- takuranke
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>数軒の住宅を建てるための土地開発をしています。よく見るのはコの字型に配列されており、私道のドン突きも家です。そこに住む人しか使わないわけですけど、 こういうケースの場合、 位置指定道路として、 この道路に接している不動産を購入した人たちの共同持分のことが多いです。 理由は、建築基準法で、家屋を建てる際には、 敷地が道路に2m以上接している必要があるため(幅が4m以上の道路)。 で、この道路は公道、私道の区別はありません。 コの字配置の場合、 一つの大きな土地を分割して開発することが多く、 道路が大きな土地の一辺にしか接していない場合、 奥側に家が建てられないので、 その敷地の土地の一部を道路として 都道府県や市町村に届けをして道路としての位置指定を受ける必要があります。 そして、大抵の場合、 後々揉めないように(揉めるときは揉める)、 共同持分としています(場合によっては分筆されている)。 もともと、市町村道があって、 行き止まりという場合もありますが、 コの字配置で、すべて新築工事をしているのなら、 公道と言うのはまず稀です。 直線道路で突き当りが田んぼも、 位置指定道路の場合があります。 >この私道は利用できるのでしょうか?(その土地には道路が面していない場合) 通り抜け可能です。
- tzd78886
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そういう場合は「私道」ではなく、不動産会社が無償で提供する形で「市町村道」になっていることが多いです。「私道」の場合は飼い主が面している土地を購入するとき「私道負担あり」となって固定資産税などを余計に払わなければならないからです。但し、使用する可能性がある家が一軒だけの場合はその家の敷地の一部となっていることがほとんどです。
お礼
私道トラブルはよくニュースになってるので、道路は行政のものにして、管理してほしいですね。