>このままでは工事も進められず家が建てられないと思うのですが、その場合「目的が達成できないとして」契約不履行などになるのでしょうか?
色々確認しなければならないことがあります。
まず、「私道」といっても「位置指定道路」や「二項道路」などのように建築基準法上で道路として認定される種類のものであれば、私道の所有者といえども、その私道のみにしか接しない土地所有者に対して、妥当な理由なく通行や掘削を禁ずることが可能なのか?という点です。
ケースバイケースで一概には判断出来ませんが、役所の建築指導課などにも出向いて、私道の種類や掘削等の可否について相談してみてください。民事ですから行政が強制的に介入してくることはできませんけど、一般論としての考え方は教えてくれると思います。
(これはあくまで私見ですが、その私道が建築基準法上の道路という前提であれば、今回のケースで特段の理由なく通行や掘削を禁ずることは権利の濫用ではないかと思いますので、必要最低限の掘削等は可能だと考えます。そうでないと、その土地はほぼ無価値ということになってしまいます。)
そのあたりをよく検証した上で、万一「承諾が得られなければ掘削不可能、よって建築も不可能」という結論に至った場合には、契約目的が達成できないとの事由により契約解除の方向で検討すべきかなと思います。
(ちなみに用語の話として、瑕疵や錯誤、その他の理由で契約目的が達せられないことは、相手方の契約不履行とは違います。)
現時点で売買取引はどの段階にあるのでしょうか。契約は締結しているが決済引渡しはこれから、という段階であれば比較的解除はしやすいでしょう。しかし決済引渡しを終えて移転登記も済んでいる場合には、理由はどうあれ解除して元に戻すのは簡単なことではありません。
どうしても話がこじれるようであれば、最終的には不動産取引に詳しい弁護士さんなど、専門家にも相談すべきかと思います。
このアドバイスも参考程度に読んでください。
お礼
たびたびのご返信、心より感謝いたします。 >まず、「私道」といっても「位置指定道路」や「二項道路」などのよ>うに建築基準法上で道路として認定される種類のものであれば、私道>の所有者といえども、その私道のみにしか接しない土地所有者に対し>て、妥当な理由なく通行や掘削を禁ずることが可能なのか?という点>です。 契約書、重説を確認いたしましたが特に記載がなく確認取れませんでした。役所に行って調べてみないといけないようです。 残念ながら、決済引き渡し、移転登記共に完了しております。 簡単に「解除」できないということになりそうですね・・・・ どうしても建てられないような事態に陥ったら、 弁護士に相談させてもらおうと思います。 アドバイス、本当にありがとうございました! 助かりました。