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専門家の方お願いします!

専門家の方お願いします! 父親の姉が亡くなりました。 旦那さんは、既に他界しており子供はおりません。 父が遺言状を預かっていています(未開封) 遺言状を預かる際、私に全財産を相続すると書いてあると 言われたとの事なのです。 伯母の死が突然だったもので、父の兄弟で家中の通帳やら 生命保険証やらを探し何からどう手を付けていいのやらあたふたしている状態です。 今後の注意点等お教えください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

遺言書の検認作業について勉強してください。 必要に応じて、弁護士や司法書士などの法律家を利用しましょう。 検認では、家庭裁判所に利害関係者を集め、その場で確認することになるでしょうから、勝手に開封してはいけません。 遺産の調査なども大切かもしれませんが、遺言書に遺産の内容が記載されているかも知れませんから、検認を最優先にすべきだと思います。 もちろん、家庭裁判所での手続きで、相続人調査などが必要となると思います。 お父様や伯母様の両親は健在ですか? すでに亡くなっていれば、お父様が法定相続人となることでしょう。 役所の判断次第ですが、正当な理由として、お父様の権利で伯母様の戸籍謄本を入手できると思います。 お父様の戸籍謄本と婚姻前の戸籍謄本を取得することで、お父様と伯母様の関係を証明できるでしょうしね。 家庭裁判所で検認し、あなたが正当な権利者となれば、あなたの権利だけで遺産の調査が出来ることでしょう。検認前であると、いろいろ余計な手続きが必要になるかもしれませんからね。

noname#122572
質問者

お礼

ありがとうございます。 勉強が必要ですね。 両親は既に他界しております。 父親の兄姉妹がおりますので、法定相続人は彼らになるのですよね。 検認優先します。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

封している遺言書は勝手に開封してはいけません。 先ずは家庭裁判所に行って検認の手続きをしなければなりません。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_17.html 検認前に開封すると最悪の場合無効になります。 先ずは検認の手続きから始めてください。

noname#122572
質問者

お礼

ありがとうございます。 勝手に開封出来ないのですね。 検認の手続きします! 少し落ち着いて勉強します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>父が遺言状を預かっていています(未開封)… 伯父や叔母など関係者が一堂に会したところで開封しましょう。 >父の兄弟で家中の通帳やら… 銀行は既に伯母の死を知っているのでしょうか。 知っているなら口座は凍結されていますので、遺言状の内容にかかわらず、法定相続人全員の判子がないと現金化できません。 具体的な手続方法は銀行によって多少の違いがあると思いますので、銀行にお尋ねください。 >生命保険証やらを… 保険金は相続財産ではなく、保険証で指定された受取人のものです。 遺言状が「全財産をあなたに」であったとしても、必ずしもあなたのものになるわけではありませんので、過度の期待はしないように。 >旦那さんは、既に他界しており子供はおりません… 親も祖父母もいないのですか。 いないのなら法定相続人は兄弟姉妹、つまりあなたの父と伯父や叔母一同となります。 http://minami-s.jp/page008.html 本当に「全財産をあなたに」と書いてあったとしても、法定相続人から請求されれば、法定相続割合の半分は渡さなければなりません。 「遺留分減殺請求」といいます。 http://minami-s.jp/page010.html

noname#122572
質問者

お礼

早々のアドバイス感謝いたします。 親も祖父母もおりません 生命保険は、父が受取人になっていました。 財産と言っても多額になるものでは無いと思ってはいるのですが この相続で親戚の不仲を心配しています。 第三者を入れた形で処理をするのが良いのでしょうか?