- ベストアンサー
パート主婦の短期バイト
103万内で働くパート主婦です。5万ほどの短期バイトをした場合の税金はどうなりますか? また合算すると103万を超えてしまいますが、扶養控除から外れることになりますか? どなたか教えていただけると助かります。
- みんなの回答 (10)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
ANo.6です。 くどくて申し訳ないですが、ずっと残るものなので訂正させて下さい。 誤)短期バイトは「日払い」なら「源泉徴収されない」ので税額「0円」。 正)短期バイトは「日払い(日雇賃金)」で「9,300円未満なら源泉徴収されない」ので税額「0円」。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(日額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/03.pdf
その他の回答 (9)
Q_A…です。 何度も申し訳ありません。 いまさらですが補足・訂正が必要な部分がありました。 (給与収入が)103万円を超えると「控除対象配偶者」ではなくなるという点は変わらないのですが、「(給与収入)で税金が発生する金額」と混同する回答となっていました。 ------------- どちらも普通は「103万円」です。 しかし、「所得控除」が増えると税金がかからない給与収入の金額の上限は上がります。 具体的には以下の式を見ると分かりやすいです。 税金 =(給与収入-給与所得控除-所得控除)×税率 =(給与所得-所得控除)×税率 ご主人が受けている「配偶者控除」でお分かりかとは思いますが「所得控除」が多いほど税金が安くなっていき、最終的に給与所得よりも所得控除が上回ると税金は0円となるわけです。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 今のところshamuchanさんが受けられるものは「基礎控除:38万円」だけかもしれませんが参考まで。 ※「住民税」の非課税限度額が自治体によって93万円~100万円であるのは以前の回答の通りです。 -------------- 上記のように税金の額は「所得控除」で変化しますが、「(給与)所得」そのものの金額は【変わりません】。 あくまで以下の式で求めた金額です。 給与収入103万円ならば、 給与【所得】 =給与収入-給与所得控除 =103万円-給与所得控除65万円 =38万円 となり、「所得控除」はこの式には含まれていません。 よって、「所得控除」の金額にかかわらず、給与収入が103万円を超えると「控除対象配偶者」ではなくなります。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ≫(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 →38万円を超えると「配偶者【特別】控除」の対象です。 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『サラリーマンの必要経費「給与所得控除」』 http://allabout.co.jp/gm/gc/43916/ ※こちらに関しては(給与所得控除額が同じなため)「住民税」も103万円です。 以上、ご確認お願い致します。
ANo.6です。 ベストアンサーをいただきありがとうございます。 >この場合、短期バイトを確定申告しなくても、自治体から、本業と合算されて住民税の請求がくるのでしょうか? 「短期バイト」の勤務先の会社が「給与支払報告書」を自治体に(shamuchanさんの住所地の役所に)提出していれば、合算されて納付書が自宅に届きます。(普通徴収) しかし、「給与支払報告書」を提出していない場合はshamuchanさん自身が「所得を合算して」「自治体へ」「住民税申告」をしなければなりません。(「所得を隠匿=脱税しなければ」と書いたのはこのケースが存在するからです。) なお、所得税の「確定申告」をすれば(申告書に記載の住所地に)申告データが提出されるので住民税の申告は不要になります。 また、「給与支払報告書」の仕様は「源泉徴収票」と同じです。従業員に渡しているものと同じ物を自治体に提出しているとお考え下さい。 ------------- (補足) >本業は年103万以下の雇用契約で働いており、住民税も所得税ももちろん会社から源泉されていません。 >住民税は、自治体から通知がきて払い込みしています。 実は「源泉徴収」に「103万円」という基準はなくて、単純に以下の表を見て毎月決めています。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf ですから、月の給与が一定額以上になると「年収とは無関係に」源泉徴収が行われます。(それを調整するのが「年末調整」です。) ちなみに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものを提出すると上記の表の「甲」欄の税額が適用されます。 また、「申告書」は同時に複数の勤務先に提出することはできないので、提出していない(してはいけない)勤務先では「乙」または「丙」となります。(何があってもいいようにとりあえず提出させる事業所も多いです。) 『No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm なお、自治体はアルバイトやパートについても「住民税の給与からの天引き(特別徴収)」を求めていますが、事務処理負担を嫌う事業所が多いので実際はあまり行われていません。 『個人住民税「特別徴収」に係る Q&A(和歌山県)』 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/tokucho/.tokuchoqa.html ※回答が締め切られていますので追加のご質問は別途投稿をお願い致します。
ANo.6です。 あれだけ書いたのに書き忘れました。 年間の収入が「給与所得【だけ】」ならば、2ヶ所以上で働いていても、その合計が150万円以下ならば、【所得税の】「確定申告」はしなくても良いことになっています。(条件が変われば150万円以上にもなります。) 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ※申告するなら【全所得】を申告しないといけません。 ※前回、詳細では触れましたが、「住民税」にはこの規定はありません。その代わり、「給与所得【だけ】」ならば、勤務先の事業所が市区町村に「給与支払報告書」を提出していさえしていれば(勤務先がいくつあっても)【住民税申告は不要】です。
お礼
すごく分かりやすいご回答ありがとうございました。 もう一つだけ質問してもいいですか? 本業は年103万以下の雇用契約で働いており、住民税も所得税ももちろん会社から源泉されていません。 住民税は、自治体から通知がきて払い込みしています。 この場合、短期バイトを確定申告しなくても、自治体から、本業と合算されて住民税の請求がくるのでしょうか?
補足
もう一つだけ質問してもいいですか? 本業は年103万以下の雇用契約で働いており、住民税も所得税ももちろん会社から源泉されていません。 住民税は、自治体から通知がきて払い込みしています。 この場合、短期バイトを確定申告しなくても、自治体から、本業と合算されて住民税の請求がくるのでしょうか? 改めて補足から質問させて下さい。よろしくお願いします。
>103万内で働くパート主婦です。5万ほどの短期バイトをした場合の税金はどうなりますか? ○ご主人の税金は、(ご主人の税金の)「税率が10%なら」 「所得税」が2千円増えます。 「住民税」は増えません。 ○shamuchanさん自身の税金は、 「所得税」が0円~2,500円くらい増えます。 「住民税」が2千円~1万円くらい増えます。(※住民税についての詳細は後述。) よって、「家計全体」では「4千円~1万5千円(くらい)」の税額アップとなります。(ご主人の税率が10%ならば) ※詳しい理由は後述しますが、長いので興味がありましたらご覧ください。 >合算すると103万を超えてしまいますが、扶養控除【≠配偶者控除】から外れることになりますか? 外れるかもしれませんが、税金にはほとんど影響がありません。 上記の試算は外れる前提でしましたので、外れない場合は「ご主人の税金」は変わりませんのでshamuchanさん自身の税金だけ考えて下さい。 ちなみに、shamuchanさんが「年末調整」(あるいは確定申告)で差引ける「所得控除」が、「基礎控除」という誰もが差引けるものだけの場合は103万円を超えると外れます。(shamuchanさんが短期バイトの所得を隠匿=脱税しなければ。) 『「103万円の壁」どうして103万円なの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12056/ ---------------------- 以下試算の詳細 ○ご主人の税金 ご主人については比較的簡単です。 <所得税(国税)> ご主人の使える「配偶者控除:38万円」が「配偶者【特別】控除:36万円」に変わるので、「差額2万円」×「税率」分だけ税金がアップします。10%なら2千円です。 <住民税(地方税)> ご主人の使える「配偶者控除:33万円」が「配偶者【特別】控除:33万円」に変わりますが金額に変化なし。 よって住民税のアップはなし。 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ○shamuchanさん自身の税金 <所得税> ・短期バイトは「日払い」なら「源泉徴収されない」ので税額「0円」。 ・「源泉徴収される」場合は3%で「1,500円」 ・「確定申告」すると税率5%で「2,500円」 <住民税> ※残念ながら、住民税には住んでいる場所(市区町村)によって「非課税枠」が違うので一般論がありません。(非課税枠:給与の場合は93万円~100万円) ※また住民税の軽減措置で「調整控除」というものもあるので、「非課税枠」との組み合わせ次第では結構な開き(と言っても1万円弱ですが)になるのでお住まいの自治体に直接確認してみないとなんとも言えません。 ただし、「概算」で良ければ以下の「簡易計算機」が便利です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://tsundere-server.net/tax.php ・「給与収入」欄:源泉徴収票の「支払金額」 ・「社会保険料控除」欄:源泉徴収票の「社会保険料等の金額」 ・「その他控除」欄:年末調整後に「還付申告」している場合はその分も加算してください。ご主人の試算に使う場合は「配偶者(特別)控除」はここに入れればOKです。 ※0円は「0」と入力されていないと正確に計算されません。 ----------- (補足) 住民税の税金の納め方(決め方)は所得税とは全く違います。 「所得税」は「給与所得」については「源泉徴収」という仕組みが前提であることもあって「原則」申告不要です。1ヶ所で働いていて「源泉徴収+年末調整」されているなら「税金についてはほとんど何も考えなくてもOK」です。 「住民税」も「給与所得」だけなら「原則」何も考えなくても良いです。しかし、所得税とは違った理由で【自己申告】が必要になることがあります。 具体的には、事業主(雇い主)が市区町村に「給与支払報告書」というものを提出していない場合です。 自治体は「給与支払報告書」を元に住民税を決めていますから、提出されていない場合は、住民自身が「市区町村役場で」「住民税の申告」をする義務が生じます。(「給与支払報告書」提出の有無は勤務先で聞かないとわかりません。) ちなみに、「給与支払報告書」が提出されない可能性があるのは、短期雇用などで、かつ、支払総額が30万円以下の場合です。この場合は任意(提出してもしなくても良い)となります。 なお、「住民税申告」があまり一般的でないのは「確定申告」が住民税申告を兼ねているからです。(申告データが市区町村に提出されるので別途申告不要。) -------------- いかがでしょうか? 「税金」についてこだわりだすとかなりめんどくさいことになります。 もっとシンプルに、「給料の合計で考える」、「2ヶ所以上で働いたら確定申告する」とすれば税金関係のことについてはすべて終了です。 個人的にもそれをお勧めします。 おそらく「働き損」という(マイナスイメージの考え方)の元は税金ではなく「健康保険」や「年金」など【社会保険の被扶養者】になれるかどうかで、一気に手取りが変わることからの連想ではないかと思います。 shamuchanさんの場合は「社会保険の被扶養者」でいられる範囲でお仕事をされているようですので、130万円を超えないのであれば「税金」についてはあまり神経質にならなくても良いのではないかと思います。 ※なお、「社会保険」の「収入」に対する考え方は「税制」の収入(年収)とはまるで違いますのでご注意下さい ※一例で言うと「交通費」を含む場合が多く、各健康保険ごとに認定基準も微妙に違っています。 『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html 『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html ※あくまで一例です。 (参考) 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html 『パートをしている主婦の方の税金は?』 http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txy_3.htm 税制はよく変わります。最新の情報は直接窓口でご確認下さい。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm ※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。
- tarutosan
- ベストアンサー率23% (1528/6449)
短期バイトだから1回だけですよね? ということはないんでしょうが、103万以内と言われると今パートの分が50万なのか100万なのかわかりません。 短期とか5万とかパートとかどうでもいいので、最低限いくらになるのかがわからなければ、また今までがいくらなのかわからなければ質問者さんの知りたい「どれくらい損?得?」はわかりません。 時給換算100円になるけど働いた分はもらえます。こんな回答になってしまうんですよ。 また風俗的な仕事の場合は申告しないのが一般的なようです。会社も全うなところではないので対応しないみたいですね。 チャットレディとか。
お礼
説明不足ですみません。 本業は1年102万くらいに調整しています。 プラス5万の短期バイトです。 あまり損得は考えていないのですが、税金が気になり質問しました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>パート主婦… >扶養控除から外れることになりますか… 税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >合算すると103万を超えてしまいますが… >税金はどうなりますか… 合計 108万円として、「所得」は 43万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【あなたの当年の所得税】 「所得控除」に該当するものが 43万円以上あれば、所得税は 0円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 基礎控除以外に特に該当するものがなければ、 【あなたの当年の所得税】 (43 - 38) × 5% = 2,500円 を確定申告で納税。 ただし、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、20万以下の他の所得はだまっていた合法。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 【あなたの翌年の住民税】 やはり、基礎控除以外り所得控除は特に該当しなければ、 ・所得割 (43 - 33) × 10% = 10,000円 ・均等割 4,000円程度 (自治体によって違う) の納税。 なお、住民税に 20万以下申告無用の特例はありませんので、5万円の副業も課税対象になります。 【夫の当年の所得税】 配偶者控除 38万が配偶者特別控除 36万円に落ちるだけ。 その差 2万円に夫の「課税所得」に応じた「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算した分だけ前年より増税。 夫の「課税所得」とは、源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計額] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf のことです。 【夫の翌年の住民税】 2万 × 10% = 10,000円 が前年より増税。 住民税は 10%一律。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
なるほど、だんだん分かってきました。 自分でもいろいろ調べて勉強してみます。 ありがとうございました。
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
その5万の収入だけを考えると3%(1,500円)が源泉徴収される見込みがあります。事業所によっては源泉徴収しないこともあるでしょう。 103万円を超えたら直ちに所得税がかかるとは限りません。例えば給与収入の合計108万円でも、生命保険料控除5万円があれば、基礎控除38万、給与所得控除65万とあわせて、所得税は0です。確定申告をすれば源泉徴収された税額は全額戻ってきます。 もし生命保険料控除などが全くない場合は、確定申告をすると給与収入108万円に対する税額は2,500円で、源泉徴収された金額が1,500円であれば差額1,000円を納めなくてはなりません。 貴女は確定申告の義務はないと考えられますので、税額を計算してみて有利なほうを選べばよいのです。 ただし103万円を超えて確定申告をしない場合でも、貴女は夫の配偶者控除の対象ではなくなります。 その場合、夫が配偶者控除を受けたると運がよければ?そのまま通用して時効をむかえることもありますが、まっとうにいくのであれば、夫は貴女を配偶者控除ではなく配偶者特別控除の対象として申告する必要があります。
お礼
なるほど(~o~)確定申告はしなくても大丈夫なのですね。 でも、まっとうな道を歩みたいと思うので、主人の方にはきちんと申告して、配偶者特別控除の申請をします。 ありがとうございました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.1です。 配偶者特別控除を受けるためには、ご主人の年末調整のときに会社から渡される「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に、貴方の氏名や収入(所得)を記入して提出する必要があります。 また、ご主人が会社に出してある「平成24年分」の「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄の貴方の氏名を削除して、出し直しする必要があります。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>5万ほどの短期バイトをした場合の税金はどうなりますか? 通常、3%の所得税が源泉徴収されます。 >また合算すると103万を超えてしまいますが、扶養控除から外れることになりますか? そのとおりです。 103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
お礼
早速、回答ありがとうございます。 税金の面は気にするほどでもないのですね。
お礼
よく分かりました(#^.^#) しかしQ_A_333さんは、なぜこんなに詳しいことをご存知なんでしょう。 素晴らしい\(^o^)/ 本当にありがとうございました。