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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:どうなったら一時停止といえるのか?)

一時停止についての状況判断と損害の差異について

このQ&Aのポイント
  • 一時停止の状況判断についての質問です。交差点での事故について説明します。加害者が一時停止をしたかどうかが問題です。加害者は停止線で減速したが、完全には止まらず進行してきました。一時停止と言えるのでしょうか?
  • 質問者が走行していた道路は直進道路で、交差点は一時停止のある道路と交差しています。交差点の見通しは良く、お互い確認しやすい状況でした。質問者は相手の接近を遠くから確認し、交差点まで差し掛かった時に相手が停止せずに侵入したため、衝突しました。
  • 事故の損害として、相手は軽いキズだけで済みましたが、質問者はバンパーフレームなどの大きな損害を受けました。質問者は一時停止しているため、加害者も一時停止すべきだったと主張しています。法的な資料があれば紹介してほしいとしています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 もちろん、一時停止とは一度完全に停止することをいい、少しでも進んでいたら一時停止にはなりません。 (指定場所における一時停止) 第四十三条  車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。    減速すればいい、なんていう勝手な理屈は通りません。  交差道路の進行妨害をしてはならない、とも規定がありますね。  相手は指定場所一時不停止と交通の妨害で二重に違反しています。

その他の回答 (6)

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.7

一時停止は完全に停止しなければなりません。減速は停止ではありません。 道路交通法では43条にあります。 >交差点約50m前まで差し掛かったとき、 >相手が停止を完全にせずに交差点に侵入したので これでは脇道から出てきた車だけを加害者だとは言えないでしょう。 参考までに車の制動距離を出しておきます。 http://www.safety1.biz/teisi-kyori.html 時速60キロで走っていても50メートルもあれば停止できます。 その道路の制限速度は何キロなのでしょうか? 本当に50メートルも手前で相手の車が出てきたのを確認できたのでしょうか? 50メートルも離れていて、一時停止ではなく減速だったとわかったのでしょうか?

nVIDIA
質問者

補足

まだ測定していないので何mかはわからないことを補足で入れておきます。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.6

書き忘れです。 法律上の一時停止とは明らかな証拠によって裏付けられたときに有効です。つまりこの交差点に監視カメラなどがあり証拠が残っている場合です。 事故とは結果でしか判断しません。状況証拠から判断できること以外は何の根拠にもなりません。タイヤが停止しなかった証拠があるでしょうか。憶測や推測ではダメです。だからぶつかった事実により、完全に注意を怠った。イコール一時停止不完全と判断するわけです。 それを超える何か(判断不可能な事態)も想定できるという事になります。

nVIDIA
質問者

補足

カメラは設置されていませんでしたが目撃された方がいます。

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.5

一時停止は、タイヤが止まっていて、動いていない状態のようです 質問文の内容で、相手は停止していないようですね。 もめているのは、過失割合でしょうか? または、相手側は一時停止をして、ちゃんと確認を したと、言っているのでしょうか?

nVIDIA
質問者

補足

過失割合は確定していませんが、こちらが2割の負担を狙っているそうです。当然こちらには納得いきません。1割にさせるためにも今後このサイトでの相談で受けたアドバイスをもとに戦うつもりです。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.4

通常保険会社が処理するので、その辺の判断も保険会社に聞けばよいと思います。 >加害者の一時停止は停止線で減速はしましたが、そのまま進行してきました。 >つまり車輪は完全に止まらず動いていたことになります。 >これは一時停止と言えるのでしょうか。 これは主観になります。状況証拠としては、相手の車のどこにあなたの車が突っ込んだ。これだけなのです。 これをどうとらえるか?相手が良く見て無かったか、あなたがスピードを出しすぎていたか。いずれかしか考えられないでしょう。 一時停止というのは確認のための一時停止なので、止まったかどうかではなく、確認したかどうかと言う事になります。 この場合ぶつかっている訳ですから、確認不足と言う事になります。でも確認の限度を超えてあなたの車がスピードを出していたかも知れ無い。それは車の破損の程度で解ります。また急ブレーキのブレーキ痕でも解ります。 ぶつかった場所で考えます。前のバンパーでしょうか後ろのバンパーでしょうか?つまり先に交差点に入ったのはどちらかと言う事になります。後から入った方が分が悪い事になります。つまり前バンパーだとあなたが分が悪いです。 つまり過失5・5だと考えて、この場合は一時停止のある相手側の過失が加算されます。相手6、あなた4だと考えられます。 保険会社に寄りますけど。

回答No.3

  一時停止・・・・止まるだけが義務ではない http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000003000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。  

noname#186980
noname#186980
回答No.2

確認です。警察を呼ばれましたか?、貴方様にはほとんど過失はありません。先月、私は夜中に小雨の降る見通しの良い交差点で、私の方が一時停止でしたので、しっかりと止まり、徐行(時速5kmです)で直進しました。もちろん右側に注意をしながら進行しましたが、バイクの方が良く見てなかったのですね。急ブレーキを掛けたのでロックが掛かり、私の車の前で転びました。つまり自分で転んだのです。でも、車を運転している以上は相手を気遣うのがドライバーの任務です。相手も「自分に非があり、迷惑を掛けてすみません。」と言ってくれました。警察も鑑識して状況がわかっていますので、それなりの対応をしてくれました。 お互いに後は保険屋さん任せになりましたが、警察が入っていて調書をを取っていれば、貴方様の方が断然有利です。おそらく9:1になると思います。

nVIDIA
質問者

補足

状況としてはよく似ています。 警察は刑事的な処分はでず民間での処分となるとすんなり帰ってゆきました。 事故発生直前に相手が「ごめんさい」と急いで誤りに来ました。 この後は保険会社との勝負となりそうです。 自分でできる限りの証拠をかき集めようと、 目撃された方にも協力をしてもらうと思っています。 相手とのシングルマッチになると考えています。

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