>前の車が交差点内に入ったので、僕もそれに合わせて徐行しながら左右確認交差点に入りました。
・「徐行しながら」ということは、停止線の直前では一時停止しなかったということでしょうか?それならば指定場所一時不停止等違反になります。
道路交通法
(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による★停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。★この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
よって、一台前の車の存在は無関係なのです。
私が自動二輪車の免許を取得する際、自動車学校の教官が次のようにおっしゃっていました。
「停止線では、とりあえず停まること『だけ』を考えろ。左右から車が来ているかどうか、歩行者がいるかどうかなんて、余計なことは考えるな。とにかく停止線で停まること。それだけ。停まったら、今度は左右の確認だ」
免許取得後、恥ずかしながら、指定場所一時不停止等違反で青キップを切られたことがあるのですが、その時、この教官の言葉を思い出しました。
それ以降は、どんなに安全だと分かっていても、一時停止標識があるところ、赤点滅信号機、踏切は、「とりあえず停まることだけ考え」て運転しています。