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一時停止について

教えて頂きたい事があります。 とても見通しの良い十字形の交差点で、こちらと前向こうの道路は一時停止の標識があり、左右の道路には一時停止の標識はありません。 僕の車の前には1台車があり、前の車は一時停止線付近で完全に止まりました。 僕もそれに合わせて、前の車の後ろで完全に止まりました。                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ その後、前の車が交差点内に入ったので、僕もそれに合わせて徐行しながら左右確認交差点に入りました。 僕の行為は、指定場所一時不停止等違反になりますか?

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noname#107565
noname#107565
回答No.6

なります。 同じ状況で、切符切られたことあります。前車がなくても、車一台分以上停止線から離れていたら「直前」とはみなされないそうです。 なお、蛇足では有りますが「二輪の場合は片足を地面につける」と言う作業をしないと警察は一時停止をしたと認めないそうです。スタンディングステイで速度が0になる事を停止とは認めてくれない…んだそうですから。

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その他の回答 (5)

  • pukuh000
  • ベストアンサー率28% (52/185)
回答No.5

一時停止の標識の意味をよく考えれば、わかります。一時停止とは「停止線の手前で停まって」かつ「安全を確認する」ことです。 No.3さんの教官が言うように、100%安全であっても、人や車がいてもいなくてもとにかく停まることです。 例えば深夜に人や車が来てないと思って(思い込んで)徐行で交差点を走って、猛スピードで無灯火の車や自転車が突っ込んできたら、あなたの方にも過失割合付いてけっきょく損します。自分を守るためにも、キップを切られないためにも、普段から法規通り停止した方がいいですよ。

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noname#43008
noname#43008
回答No.4

警察が見てたら、捕まりますよ。 停止線から離れた所で止まっても意味ないです。 停止線で完全に止まって、左右確認してから発進しなければいけません。

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  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.3

>前の車が交差点内に入ったので、僕もそれに合わせて徐行しながら左右確認交差点に入りました。 ・「徐行しながら」ということは、停止線の直前では一時停止しなかったということでしょうか?それならば指定場所一時不停止等違反になります。 道路交通法 (指定場所における一時停止) 第四十三条  車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による★停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。★この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項) よって、一台前の車の存在は無関係なのです。 私が自動二輪車の免許を取得する際、自動車学校の教官が次のようにおっしゃっていました。 「停止線では、とりあえず停まること『だけ』を考えろ。左右から車が来ているかどうか、歩行者がいるかどうかなんて、余計なことは考えるな。とにかく停止線で停まること。それだけ。停まったら、今度は左右の確認だ」 免許取得後、恥ずかしながら、指定場所一時不停止等違反で青キップを切られたことがあるのですが、その時、この教官の言葉を思い出しました。 それ以降は、どんなに安全だと分かっていても、一時停止標識があるところ、赤点滅信号機、踏切は、「とりあえず停まることだけ考え」て運転しています。

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noname#184205
noname#184205
回答No.2

前の車は無関係です。 一台ずつについて停止線前で止まる義務が有ります。

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  • mmmma
  • ベストアンサー率41% (683/1636)
回答No.1

なります。 先行車のすぐ後ろで停止しても、停止位置で停止したことにはなりません。 停止位置で停止しなければ、指定場所一時不停止等違反です。

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