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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の指定場所での一旦停止の有無の判断は?)

交通事故の指定場所での一旦停止の有無の判断は?

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の指定場所での一旦停止の有無について、道路交通法第四十三条に基づき解説します。
  • 相手が一旦停止をせずに左折して衝突が発生した場合、一旦停止義務違反となる可能性があります。
  • また、衝突位置や相手の運転ミスなどの調整割合は、事故の過失割合に影響する要素として考慮されることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

事故の回避方法は、間違ってませんか? >減速してハンドル操作で衝突を避けた方が? 咄嗟の事故の瞬間に、あなたの周りの状況を瞬時に判断して、安全な方向に ハンドル操作出来るのですか? 事故回避時に、運転手は心理的に左にハンドルを切る傾向にある為、歩行者他を 巻き込む事故に発展することが多い。(事実こんな事故のニュースばかり) ですから、事故の回避方法としては、急ブレーキで止まる操作が正解では? 後続車に追突されるから嫌だ?それは、後続車が 絶対車間距離をとっていないから。 事故についてになりますが、 ご自分判例やら・道交法を調べられている様子ですが、裁判にでもされるおつもりですか? 一旦停止は、停止線直前(数10cm)に停止ならいざ知らず、1M以上手前でn停止は論外ですよね。 要は、その先安全に運行が出来るか否かを判断するために、停止をするためのもの。 一旦停止を怠ったのならば、一旦停止義務違反。 一旦停止をしていたのならば、相手の判断・技量不足。 あと、相手側には、左方優先(教習所で必ず教わる)を妨害したところもみうけられますね。 裁判では、なく保険会社を通じての示談であれば質問者様に、優位になると思いますが、 100:0はあり得ません。 私の友人も、同じような事例でしたがその時は、 先程の事故回避方法も判断材料にされ(質問者様と同じ方法)ました。(保険会社にもよるのかな?) いずれにしろ、起きてしまったことに労力を費やすのではなく、明日は、わが身 いかに事故を起こさないようにするかに労力を費やされては如何ですか。

hanachant
質問者

お礼

相手が一時停止をしていないのは、明らかです。道路交通法では、(1)停止線の手前で停止し、(2)左右を確認して交差する道路の車両進行を妨げてはならない。の両者を満足して初めて一時停止した。相手のバイクは私の車両が交差点進入前に、T字路でショートとカット(内回り右折)をして私の車の前方部左側面に衝突してきているのは、事故現場の写真から明らかです。府警の見解でした。それをもって、私の管轄の警察に出向き、私を取り調べた上司が対応しました。任意の調書作成なのに、当時の警察官は、誘導尋問を繰り返し、私の主張を調書に書くことを拒否し、退席も認めなかった上、手帳や関連法律書など身の回りの物を鞄に入れろ、法的な根拠は調べればすぐに判ると言いました。取り調べた景観の上司は、法的根拠もなく、横柄な取調べと調書作成をしたことは、お詫びし、対応した景観に厳重うに注意するとのことでした。警察官の中には、自分が権力を持っていると勘違いして、軽い事故なので虚偽説明しても、短時間で調書作成を済ませたいと思うっている方も少なからずいるのでしょう。重大犯罪でこのようなことが起こると冤罪の温床になると思います。問題点もあるでしょうが、取調べの可視化は必要だと実感しました。

hanachant
質問者

補足

判例タイムズの事例が判決、保険会社の交渉の7基本になっています。一旦停止の標識がある事例の過失割合が15:85になっていますが、一旦停止を相手がしていないことが前提となっています。道路交通法42条の一旦停止箇所の条文では一旦停止をして、他の車の進行を妨げてはならないとあります。もし一旦停止をしても、当方の進行を妨げた分けですから、一旦停止していないと解釈していいですか?

その他の回答 (4)

noname#210484
noname#210484
回答No.5

判例タイムスまでお調べになってるのに、 車両が動いている限り0:100はない。なんて どうしてそんな俗説に振り回されるのでしょうか。 ttp://minkara.carview.co.jp/userid/1400958/blog/29961317/ 一例ですが。 他に青信号に対する相手赤信号無視。急停止ではない車両への追突。など。 それと、示談というのは保険屋の都合じゃなくて、当事者の合意の上の話です。 相手が全額負担すると言えば、そうなります。 会社の安全運転管理者をした経験がありますが、2件ほど0:100で処理しました。 交渉頑張って下さい。

hanachant
質問者

お礼

確かにこちらが動いていても、避けれないやむを得ない事情があれば,0:!00と思います。しかしながら、こちらが過失無しと主張すれば、保険会社は相手方と交渉いてくれない決まりになっているそうです。事実補足で説明したように、こちらに過失無しと主張すれば、こちら個人と相手保険会社の交渉になり、相手がなめてかかり、相手の主張が気に入らなければ、訴訟を起せと通知してきました(相手損保会社は日本KA損保)。こちらが弁護士特約をつけていなかったので、費用と労力をかけて訴訟してこないだろうと思ってこちらの泣き寝入りをねらったのでしょう。 ちなみに、私は、厳密には保険会社社員に示談交渉権はなく、非弁護士活動に該当すると思っています。昭和40年頃まで日本弁護士会が損保会社社員の示談交渉は非弁活動に該当するとして損保協会と争っていました。しかし、当時交通事故が多く、些細な事故まで弁護士が示談交渉する余裕がなく、日本弁護士会が、日本損保協会と協定を結び、損保会社社員が契約者の事故の示談交渉を容認したのです。その代わり、弁護士の指導の元に行い、顧問料等を弁護士に支払うという両者にとって利益のある内容です。しかし、これは民間団体の任意の協定で法的に非弁活動に該当するか否かの決着を着けたものではありません。しかし、その協定が現実としてまかり通って、社会的に容認されているのが現実です。

hanachant
質問者

補足

3年ほど前、交差点で広路を直進してきたところ、狭路の右折禁止の場所から、飛び出してきたご高齢の婦人が私の車の後部に青手の車の右前頭部からぶつかってきました。事故直後右折禁止の場所を右折しようとしてたと相手が言いました。私が右折禁止場所であることを指摘すると左折しようとしてたと言いました。相手の保険会社と私が交渉すると相手の車の損傷状態は見せてくれない。その挙句、十分注意して左折しようとしてたので5:5の過失割合である。厭なら裁判で訴えろとの文書が届きました。警察の「事故証明に書かれた相手の運転者の住所も旧住所?で、事故現場で書いてもらった住所も不完全なものでした。相手運転者に電話すると保険会社に任せてあると言って一方的に着られました。保険会社も相手運転者の住所を教えてくれずに提訴視よとの文書でした。こちらの泣き寝入りを狙ったのでしょう。仕方なくこちらが提訴すると、左折時に2回横断歩道手前で停車して左折しようとしていたところ、左折時の横断歩道手前で停止していたところ、私の方から相手の車の後方からぶつかってきたと主張変えました。相手の車は右前部からの入力方向による右前部からの破損との修理会社の見解が書かれているのに。ちなみに私の車は右後部の陥没損傷でした。裁判で相手運転者を証人尋問で裁判所に呼び出し尋問すると自分の方が明らかに悪いと証言しました。にも係わらず相手保険会社が着けた弁護士は50:50を主張し続けました。と言うわけで保険会社は自社の出費を抑えるために相手の契約者と事故情況が有利になるように作文して、相手運転者には何も当方に話すなと打ち合わせしていたようです。こちらが素人と思って、労力を使って裁判をしないだろうと考えが相手保険会社にあったのだろうと思います。よって保険会社も雇われた弁護士も自社の利益のために平気で嘘をついたので、損保会社に不信感を今もいだいている次第です。判決はこちらの主張は100%はみとめられませんでしたが、7:3で相手の過失の方が大きいという結果でした。

回答No.4

#2です。 補足に対してですが、 停止線のところで一旦停止をしていた場合は、一旦停止義務違反では、なくて 前方不注視 でしょう? 停止線のかなり手前(1M以上)で、一旦停止をした! でもこちらの進路を著しく妨害し、事故にあった。 これは、一旦停止義務違反でしょう。(こういう人多いですよね、事故った時特に) 相手側は、これをなりわいに仕事をされている方。 プロですから、十分承知しているはず? そんなに、構えて防備する必要はないのでは?

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.3

 一旦停止をした・しないは事故そのものの検証にはあまり関係がないように思われます。  しても「確認した」かしないかは別物で、前方不注意、左方確認不足で、一旦停止した状態の時にはまだ相手の車が見えていない場合には、一旦停止をしたと・・主張するでしょう。  事故回避については、ケースバイケースです。  ハンドル操作で回避できるスペースがあるなら、それにするべきだし、もしかしたらバックを選択するひともいるかもしれません。ブレーキで止まるは当たり前でしょうけれど。  かなり興奮して書き込まれているようですので、まずは落ち着いてください。  命に別状がなかったことをまずはありがたいと受け止めて、車は直すか、買い直せば良いのでは?  相手に過失を多く認めさせることは今後あり得ることです。  ただ、必ず過失が0にならないのは、双方が注意をして運転をするべきであるという観点からです。  運転技術の向上や事故回避の方法を考えるのはもっとも大切ですが、ネット上の質問サイトにおいて、なるべく誤字脱字を少なくする努力もした方が良いと、回答させていただきます。  読みづらく、解り辛い質問文でした。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

仰るとおりなんですが、物損事故は民事事件なので刑事罰や行政処分はありません。 警察は民事不介入なんです。 過失査定で、相手側がその分不利になるだけです。 刑事罰を問いたいのならば、痛くも無いのに病院へ通院して人身事故に切り替えて下さい。