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娘の養子縁組
家の旦那は農家の長男です。今日、旦那の父親が私と旦那に名前を書いて印鑑がほしいと言って来ました。詳しくは何の説明もなくただ書いてくれというので書きましたが私たちの娘(1歳7ヶ月)の入籍届けと養子縁組とかと書かれた緑色の枠の用紙でした。旦那に聞くと旦那のおばあさんにあたる人の名義の土地がたくさんありおばあさんはもう年なので税金対策かなにかかな~とよく分からない感じでした。私は後で考えて娘が養子になったり戸籍から抜けたら困ると思うのですが養子縁組の意味がよく分かりません。私たちの子ではなくなってしまうのですか?また税金対策なら旦那のお母さんとかだっているのに何で私たちの子供なんでしょう。しかも女の子で跡継ぎではないと思うのですが。養子縁組の意味や何で旦那のお母さんじゃだめなのか知りたいです。
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- detergent
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節税面では確かに有効な手段と言えるでしょう。 只、ここで論議されるべき問題はまずお子さんの人権ではないでしょうか。 思春期にうっかりその事実をお子さんが知った時の対処(学校関係書類、保険証の記載)などには充分な配慮をしてあげて下さい。 同じ観点から受理後の離縁も如何なものでしょうか。
- yes-coke
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相続税には、基礎控除が5000万円、相続人1人あたり1000万円という控除額があります。相続人が1人なら控除が6000万円、2人なら7000万円が、相続財産の価額から控除されます。この相続人の数を増やして控除額を大きくしたいのでしょう。 以前はこれを目的に何人も養子縁組をしたケースがあるようですが、今は税法上養子は2人までしかカウントしない、と聞いたことがあります。(ここは特に自信ありません。) 養子縁組については、届け出をしても親子関係はなくなりません。しかし、お子さんは未婚ですから、今入っている親(質問者夫婦)の戸籍からおばあさんの戸籍に移ることになります。元の戸籍には×がつき、身分事項欄(戸籍の上の部分)には「○○の養子になったので除籍」という内容が記載されます。移った先の戸籍の「親」欄には、父○○、母○○、養母○○と記載されます。 また、養子と養父母の名字が違うなら、養子縁組成立と同時に名字も変わることになります。たとえばA山B子さんがC川D子さんの養子になった場合、C川B子さんになるわけです。移った先の戸籍の「親」欄には、父○○、母○○、養母○○と記載されます。 一度受理されてしまうと、取り下げは出来ません。婚姻に対する離婚のように、養子離縁の手続きが必要になります。
- Schwarz_jacke
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まず、養子縁組の意味ですが、一般的な(法律的な)定義は「親子関係に無い者の間に、親子関係を創設する」ことです。 現在、日本では、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の制度があり、前者は届出だけですることができます。公社は、家庭裁判所の審判が必要です。 本件の場合、「おばあさん」と「娘」の間で、親子関係を創設します。簡単に言うと、「おばあさん」と「娘」を親子(養母・養子)にすることです。 そして、「印鑑が...」ということから、普通養子縁組の届出をするものと思われます。 また、氏(苗字)は「おばあさん」の氏になります。 同時に、戸籍も「おばあさん」と同じ戸籍に入ります。 この場合、実親(moouneruさんとその夫)との関係は継続します。 したがって、「娘」には、実親と養(父)母の両方に親子関係が生じます。 もちろん、相続権もあるわけです。 ここから相続の話----- 「おばあさん」が死亡した場合、本件の養子縁組がない場合とある場合を比較します。 養子縁組した場合、「おばあさん」が死亡したとき、相続人は、「おばあさん」の配偶者(おじいさん)と、その子になります。 つまり、(いればですが)おじいさん、あなたの夫、あなたの夫のきょうだいになります。 養子縁組をした場合、「おばあさん」が死亡したとき、相続人は、「おばあさん」の配偶者(おじいさん)と、その子と、「娘」になります。 つまり、「娘」も、相続人になるわけです。 相続税は、相続をするたびにかかります。また、相続人が多いと、その控除額(税金がかからない部分)も多くなります。 長期的に考えてみましょう。 「おばあさん」の財産を、4代にわたって相続する場合、普通は「おばあさん」→あなたの夫の父、あなたの夫の父→あなたの夫、あなたの夫→「娘」の、3回相続することになります。 このとき、3回相続税が課税される可能性があります。 しかも、控除は相続人の数によりますので、それぞれきょうだいの数か、それ+1人くらいです。 しかし、「おばあさん」の養子となった場合、「おばあさん」→「娘」で、1度の課税で済みます。 もしくは相続人が増えることで、控除額が増えるかもしれません。(どちらのケースを考えているかは分かりませんが) また、1回の相続で「娘」に相続させることができると、長期的に土地やその他の財産の分散を避けることができます。 結果的に、いわゆる「家」の安定を図ることができるわけです。 したがって、あなたの夫の母では、離婚の可能性も否定できないうえに、財産の集中・安定といった観点から、不適当と考えたのでしょう。 養子縁組は、そういった理由で利用されることもあり、特に地方ではまだ多く残っているようです。 「娘」の親権については「おばあさん」に移るわけですが、(私はこういう言い方は嫌いなんですが)税金対策のためですから、実際に親権を行使するのはあなた方夫婦で、変わることはないでしょう。
- noboru0510
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養子縁組をすると、戸籍上は娘さんはお二人の子供ではなくなります。至急、書類を回収してください。一刻も早くです。 もし役所に届けられてしまったら、それを訂正することは簡単には出来ません。(裁判所の判決が必要になります)