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懲戒解雇

諸先輩が部下からのチクリでカラ出張、交際費の私用がばれてしまい、懲戒解雇されました。そのまた上司も同一の事が発覚し、処分待ちの状況です。関連する他の部署も特命捜査の対象となり、私にも依頼がきました。二人との関連もあり、同一の事象を行っており、毎日眠れず精神的にも厳しい状況で眠れません。仮にこの状況で自殺し、死亡した場合は、死亡退職の扱いとなるのでしょうか? それとも本人の自供なしでも懲戒解雇の扱いになるのでしょうか? 真剣に考えているので教えて下さい。本当にお願いします。

みんなの回答

回答No.7

懲戒解雇扱いでしょう。

  • Harry721
  • ベストアンサー率36% (690/1870)
回答No.6

死んだ人、すでに辞めた人を解雇することはできません。 小保方さんも自主退職していたために懲戒解雇にはなりませんでしたよね。 そんなに心配ならば、自己都合で退職すればいいだけのことです。 その後、経費横領がばれても刑事事件にはなりません。 まあこんな程度でいちいち懲戒解雇なんかしていたら、そのうち従業員はいなくなってしまうでしょう。通常は、減俸、謹慎、移動くらいの処置で他の人への見せしめを行います。 ちょっとおかしな会社ですね。 これは架空の話ですか?

  • okwavehide
  • ベストアンサー率12% (202/1650)
回答No.5

組織ぐるみの不正ということですかね。 ~特命捜査の対象となり、私にも依頼~ 意味がわかりませんが、加担していたわけですか。 早く全貌を明らかにして、懺悔されてはどうでしょう。 昔、特捜に追われ、心労から早死にした知人を思い出しました。

回答No.4

一部がすでに懲戒解雇になっているのなら、自殺したからってそれを適用しなければ、すでに解雇になっている人に、不当処分として訴えるスキを与えることになります。 モラルが低い人たちだという前提なら、とても温情を与える余地はないんじゃないかと。 むしろ、自殺を唆して、チャンスを待っている人がいてもおかしくないのでは?

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

何も自殺するまでのことではないでしょう。 そこまで思いつめるのであれば、自発的に事実を申告して、会社の処分を待つのが良いのではないでしょうか。 処分があっても最悪解雇で、命がどうのということはありません。 自発的に申し出れば常識的には解雇はないと思います。 勿論、その後の社内の立場にはある程度の影響はあるかも知れませんが、それでも自殺に比べれば重大なものとは思いません。 ご質問の問題そのものが命を引き換えにするほどのものではないということです。 もう少し冷静になって見ましょう。 ちなみに本人の自供なしでも懲戒解雇は可能ですが、本人が異議を申し出る場合は面倒なことになります。それは避けたいので多くの会社では些細な費用の不正程度での解雇はしないのです。 あくまで金額や悪意の程度だと思いますが、少々心配しすぎです。 すぐにでも監査担当者に申告されてはいかがですか。それ以上良い方法はないですよ。

回答No.2

不思議な質問文でちょっと意味が判らないのですが、 >私にも依頼が来ました というのは、あなたに調査しろということ? それとも調査を受けろということ? 立場が逆になりますが。 たぶんあなたも経費を不正使用した側の立場と推測してですが、仮に自殺するとして、あなたがクロと断定される前であれば懲戒対象にはなりません。 ろくに証拠もない状態で、死人を懲戒処分にするような度胸のある会社はないでしょう。 ただし、懲戒処分とは別に、遺族が損害賠償を求められる可能性はゼロではありません。その場合は退職金(幾らくらいあるかわかりませんが)から充当されるかも知れません。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.1

あなたはどういう状態なんですか。 同じように経費を着服したりしたのですか。 あるいはその先輩社員や上司の不正に対して助けたり加担したりしたのですか。 仮にそうだったら懲戒処分があってもおかしくないですね。 その場合は処分を受け入れてください。 自殺しても処理上懲戒解雇になるなら、退職金の支払いはありません。死に損です。 基本的に自殺しても得なことは何一つありません。 むしろ、うっかり死んだら、残されたものたちから、すべての原因があいつにあったのだとなすりつけられ、自分ひとりだけが悪者として死ぬことになります。 そんな馬鹿な目に合う理由はありません。 先輩に何も加担していないし自分に不正がないのだったら、処分も何もないはずですね。 もし上司が不正操作をし、部下たる自分にもおこぼれの得があったりしたのなら、あなたに悪意はないのですから、その得になった分を会社にお返しすれば無罪放免のはずです。 ちょっと考えてみてください。 親しくしていた隣人が殺人犯だったとします。 隣人はもちろん逮捕され、審理判決を受け、死刑になるかもしれません。 そのとき、隣人のあなたが逮捕されるようなことがありますか。 任意で事情聴取に呼ばれるかもしれないけど、それでもあなたは犯罪者にはなりません。 事情聴取は自供とはいいませんよ。 隣人が殺人犯だったことで自殺した人間なんていましたか。 関係していないことがわかったら、「いやな思い出」で終わります。

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