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生活保護の 障害者加算について
現在、生活保護を受けている者です。 うつ病の場合、障害者手帳2級を持ち初診から1年6ヶ月の条件を満たせば障害者加算を頂けるものと、当初は市役所の担当の方も言っていました。 その条件を来月満たすのだすが、今になって手帳を一度更新してから1年6ヶ月経過しないと加算はできないと言ってきました。 最初に言っていたことと違うと言っても聞いてもらえませんでしたので、おかしいと思い自分でも調べてみたのですが、手帳の更新が必要という明確な記実は見付けることはできませんでした。 以上の様な経緯で一度相談してみようと思いました。 申し訳有りませんが教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願いします。
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障害者加算の加算の可否は、原則、障害基礎年金の1級か2級を受けられるか否かで認定します。 ただし、障害基礎年金をこれから請求しようとしているときで、精神障害者保健福祉手帳を持っている人の場合は、以下のどちらかの条件を満たすときに限って、障害基礎年金の支給が決まるまでの間は、手帳によって加算の可否を決めることができます。 1 手帳の交付年月日が、初診日から1年6か月以上経っているとき 2 手帳の更新年月日が、初診日から1年6か月以上経っているとき したがって、障害者加算を既に受けている人の場合、途中で手帳が更新されたとすると、そこから1年6か月以上が経たないと、新たな障害者加算が付けられないことになります。 ですから、役所の方の説明は、あながち間違ってはいないのではないかと思います。 根拠通達は以下のとおりです。 少し長文になるのですが、我慢して読んでみて下さい。 ★ 生活保護法による保護における障害者加算等の認定について<抄> (昭和40年5月14日/社保第284号/厚生省社会局保護課長通知) ◯ 要保護者であって関連年金等の受給手続中である等のため保護の実施機関として加算の適否を認定する必要があると認められる者については、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所、精神保健福祉センターその他実施機関の指定する医師の診断により認定を行うこと。 ◯ ただし、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者であって当該手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の原因となった傷病について初めて医師の診断を受けた後一年六月を経過しているものについては、医師の診断に代えて当該手帳により認定を行って差し支えないこと。 ◯ この場合において、初めて医師の診療を受けた日の確認は、当該手帳発行の際の医師の診断書(写しを含む。以下同じ。)を確認することにより行うものとすること。 ◯ なお、当該傷病について初めて医師の診療を受けた日の確認は、都道府県精神保健福祉主管部局において保管する当該手帳を発行した際の医師の診断書を確認することにより行うものとすること。 ◯ 障害者加算等を認定した被保護者についてその障害等が関連年金等の支給要件に該当しない旨の裁定又は認定が行われたときは、当該裁定等のあった月の翌月から生活保護法による保護における障害者加算等の認定を取り消すものとすること。 ◯ ただし、当該裁定等に係る医師の診断の後、精神障害者保健福祉手帳の交付又は更新を受けることとなった者であって当該手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過しているものについては、再度年金の受給に必要な手続をとるよう指示するとともに、年金の裁定が行われるまでの間に限り、当該手帳により障害者加算等の認定を行うものとすること。 ◯ 障害者加算等の対象とならないものと認定した被保護者について、その障害度が関連年金等の支給要件に該当する旨の裁定又は認定が行なわれたときは、当該認定等のあった月の翌月から生活保護法による保護における障害者加算等を認定すること。 ◯ この場合、当該裁定等の行なわれている以前に当該加算について生活保護法上の変更申請が行なわれていた場合に限り、当該裁定等のあった月及びその前月についても障害者加算等を認定するものとすること。 ==================================== ★ 精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の障害の程度の判定について<抄> (平成7年9月27日/社援保第218号/厚生省社会・援護局保護課長通知) 精神障害者の障害者加算の認定に係る障害の程度の判定は次のとおり行うことができる。 1 障害基礎年金の受給権を有する者の場合 (1)障害の程度の判定は原則として障害基礎年金に係る国民年金証書により行うが、精神障害者保健福祉手帳を所持している者が年金の裁定を申請中である場合には、手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過している場合に限り、年金の裁定が行われるまでの間は手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程度を判定できる。 (2)年金の裁定が却下された後、手帳の交付又は更新を受けた者については、年金の裁定の再申請を指示するとともに、再申請に係る年金の裁定が行われるまでの間は、当該手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程度の判定を行うことができる。 (3)障害の程度は、手帳の一級に該当する障害は国民年金法施行令別表に定める一級の障害と、同手帳の二級に該当する障害は同別表に定める二級の障害と、それぞれ認定する。 (4)手帳の交付年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過していることの確認は、都道府県精神保健福祉主管部局において保管する当該手帳を発行した際の医師の診断書を確認することにより行う。 2 障害年金の受給権を有する者以外の場合 (1)手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過している者については、手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程度を判定できる。 (2)障害の程度は、手帳の一級に該当する障害は国民年金法施行令別表に定める一級の障害と、同手帳の二級に該当する障害は同別表に定める二級の障害と、それぞれ認定する。 (3)手帳の交付年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過していることの確認は、都道府県精神保健福祉主管部局において保管する当該手帳を発行した際の医師の診断書を確認することにより行う。 ==================================== ★ 精神障害者保健福祉手帳による生活保護の障害者加算の障害の程度の判定について<抄> (平成7年9月28日/健医精発第64号/厚生省保健医療局精神保健課長通知) ◯ 生活保護の障害者加算の認定に係る障害の程度の判定は、障害基礎年金に係る国民年金証書により行うことが原則である。 ◯ それを有しない精神障害者が、手帳の交付を受けている場合において、当該手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の原因となる傷病に係る初診日から一年六か月を経過しているときは、手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程度の判定ができることとされた。 ◯ 生活保護の障害者加算は、障害基礎年金の受給権と同様、当該障害の原因となる傷病に係る初診日から一年六か月を経過している場合に行う。 ◯ 手帳の交付年月日が、当該障害の原因となる傷病に係る初診日から一年六か月を経過していることの確認を行う必要があり、この確認は手帳の発行(新規交付、更新、障害等級変更を含む。)の際の医師の診断書を確認することにより行う。