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生活保護の障害者加算の返納があるのでしょうか?

二年の有効期限があると思っていた障害者手帳が一年十カ月になっていて、区役所側は更新手続きを行うのだと仮定して後の二カ月分を支給してくれました。 支給してくれたのですが障害者手帳の更新がうまくいかなくて(先生とトラブルがあり)少し時間がかかったので支給してくれた二カ月分の障害者加算を返納しろとの事になり、毎月一万円弱返して行きました。 その障害者加算を返納している途中に手帳を申請したのですが、返納は全額させられました。 生活保護の支給金は生活最低基準です。その中から半年間返納させられたら生活が苦しくてやっていけません。 支払った二カ月分は手帳も更新したのですから、返してくれないのでしょうか? 何か良い知恵があれば教えてくださいお願いします。

みんなの回答

  • simoyama
  • ベストアンサー率27% (118/432)
回答No.2

古い手帳と新しい手帳の有効期間の間に空白の期間が有ればその期間は障害者加算を支給できません。 新しい手帳の申請をされているとのことですから、それが承認されれば交付日(申請日)の翌月から障害者加算が計上されると思います。それを空白期間にまで適用することはできません。 障害基礎年金を受給されていればそちらの有効期間で加算を計上することができますが…。

  • maie0612
  • ベストアンサー率41% (46/110)
回答No.1

生活保護受給者の貯金は5万円までと決まってるのはご存知ですよね、後加算金の返納処分が違法だという事もご存知だとおもわれます。それ以内までなら請求しても、しかしそれには法律の専門家(弁護士)をかいしないと難しいので手数料==返還金では結局なんのメリットが無いわけです。ま、今回はいい勉強になったと想い手帳の期限はお忘れなくして下さい。