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配達記録郵便の転送不要について
先日、オークションで落札された商品を配達記録郵便で 発送しましたがネットで配達状況を追跡した所 「差出人に返送 転送不要の為」と表示されていました。 (1)配達記録は転送できないのでしょうか? (2)これって、落札者(受け取り人)の方が転送するよう 希望を出してたが配達記録は転送できないので、こちら に返送されるという意味でしょうか? (3)こういったケースで別の住所に再配達をする場合 落札者の方から再度、送料を頂いても宜しいのでしょうか? 今まで、配達記録で400件位、発送しましたが こういったケースは初めてで戸惑ってます。 アドバイスお願いします。
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- diving_gogo
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回答No.1
郵便物の宛名面に「転送不要」と書くことによって、本来なら転居届が出され郵便物を転送する場合であっても、その場合は転送せずに差出人に送り返してください、というものです。特に、金融機関が受取人の住所確認のために、行っているものです。書留とか、配達記録とか関係ありません。 文面からして、質問者様が「転送不要」と書いたわけではなさそうですので、郵便局の手違いではないかと思います。 もし、郵便物が戻ってきたら、郵便局へ問い合わせることをおすすめします。
お礼
お礼遅くなりまして申し訳ございません・・・。落札者の方からの評価が届いてて無事に受け取られたとの事でした。結局、転送されて届いたんでしょうか!?未だに良く分かりませんが有難うございました。