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生前における遺産分割協議
被相続人が生前に相続人全員と、特別受益、寄与分、相続分の指定、遺産分割方法の指定を内容とする契約をした場合、その契約は、相続開始後、相続人全員を拘束する効力を有するでしょうか。 或いはこのような効力を有する何らかの方法をご存知でしたら是非教えてください。
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被相続人が生前に相続人全員と、特別受益、寄与分、相続分の指定、遺産分割方法の指定を内容とする契約をした場合、その契約は、相続開始後、相続人全員を拘束する効力を有するでしょうか。 或いはこのような効力を有する何らかの方法をご存知でしたら是非教えてください。
お礼
ありがとうございます。 では、特別受益と寄与分を考慮したうえで、相続分及び相続財産の指定を内容とする取り決めをすればよいのですね。