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生前における遺産分割協議
被相続人が生前に相続人全員と、特別受益、寄与分、相続分の指定、遺産分割方法の指定を内容とする契約をした場合、その契約は、相続開始後、相続人全員を拘束する効力を有するでしょうか。 或いはこのような効力を有する何らかの方法をご存知でしたら是非教えてください。
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相続分の指定と相続財産の指定(遺産分割方法の指定)については,遺言,遺贈または死因贈与の方法によりすることができますが,いずれの方法を採った場合でも,相続人が遺贈を放棄することは法律上可能であり,被相続人の意思と異なる遺産分割協議をすることは妨げられないので,その意味では相続人全員を拘束する効力はありません。 ただし,各相続人が被相続人との取り決めに従う場合はもちろんそのとおりになりますし,相続人の間で争いになった場合にも,上記の方法による生前の取り決めは法律上大きな意味を持ちます。 特別受益と寄与分は,いわば法定相続分で遺産分割をする場合の算定方法に関する特例なので,生前の契約等で取り決めをする余地はありません。
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- misawajp
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回答No.1
相続発生以前の合意事項は、相続人の誰か一人からでも無効と主張されれば無効です(関係者全員が了承すれば有効にすることもできる)
質問者
お礼
早速有難うございます。 ならば、特別受益、寄与分を考慮した相続分の指定及び遺産分割方法を内容とする遺言を書いてもらうしかないわけですね。
お礼
ありがとうございます。 では、特別受益と寄与分を考慮したうえで、相続分及び相続財産の指定を内容とする取り決めをすればよいのですね。