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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:作家に著作権料を支払った時の簿記の会計仕分けは?)

作家に著作権料を支払った時の簿記の会計仕分けは?

このQ&Aのポイント
  • 作家に著作権料を支払った時の会社の簿記の仕分けについて教えてください。支出の勘定科目や確定申告の注意点などについて知りたいです。
  • 作家への著作権料の支払いによる会社の簿記の仕分けに関して教えてください。支出の勘定科目や確定申告の方法などについてご教示いただけますか?
  • 作家に著作権料を支払う場合、会社の簿記の仕分け方法や確定申告の注意点を教えてください。支出の勘定科目や税金の扱いについて詳しく知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
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回答No.1

>著作権というか、使用料というか、印税というのか これでは答えようがありません。著作権と印税(=著作権使用料)では経理上の位置づけが異なるからです。 (1)支払う会社側の経理 著作権なら、非減価償却資産なので、   無形固定資産(著作権・減価償却なし)/現金預金 となります。 印税の場合、契約内容によりますが、一般的には販売数量に応じて発生する販売費に該当するので、   販売費(印税)/現金預金 となります。 印刷数量に応じて発生する場合には原価になるので、未販売分(在庫分)に対応する分は棚卸資産の額に加算する必要があります。ひとまず、支払い時には   出版原価(印税)/現金預金 とすることになるでしょう。 (2)受け取る個人側の税務 著作権の売却は譲渡所得になります。自己著作の著作権の場合、著作から5年以内の譲渡であっても長期譲渡の扱いになります。転売なら取得から5年以内の譲渡は短期譲渡です。 印税については、事業規模で行っていることなら事業所得、そうでないなら雑所得になります。 いずれにしても、給料(給与所得)や不動産収入(不動産所得)、株保有による収入(配当所得)とは別の種類の所得です。 こういう質問をする前に、まずは個人の所得税の計算はどういう仕組みになっているかくらいは調べておきましょう。掛け算のわからない人間に積分を教えるのは困難です。それと同じくらい質問のレベルが低いです。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

貴方が「支払をする立場」なのか、「受け取る」立場なのか、それとも、会計の勉強をしてて一般的な仕訳問題を知りたいのか、一体どういう立場なのでしょうか。 ご質問内容に的確に回答を述べると「ありとあらゆる場合」を述べないとなりませんが、少なくとも「支払をする側」か「受け取る側の処理」いずれかをはっきりさせないと、膨大になります。 支払をする立場でしたら、受取側の確定申告の心配など無用です。 受取をする立場でしたら、支払者の経理処理など、知ったことではありません。

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