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警察と家庭裁判所

警察が「捕まらない」と言ったのに 家庭裁判所が「鑑別所に入ってください」 と判決することはあるのですか?

みんなの回答

回答No.3

質問の趣旨が掴みかねぬが、少年法にあるとおりじゃよ (司法警察員の送致)第41条 司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。 (検察官の送致)第42条 検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第45条第5号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。 警察官が罰金以下(条例多い)の罪で少年を逮捕した。この場合、犯罪の嫌疑があれば、「これを家庭裁判所に送致しなければならない。」(少年法41条)、罰金以上なら送検され、これも「これを家庭裁判所に送致しなければならない。」(42条) つまり、犯罪の嫌疑=100%家裁へ送致。これを全件送致主義という。 もっとも、現実にそんな運用されているかというとそうではない。「犯罪の嫌疑」を認定するのは警察や検察だからじゃ。つまり、警察様お得意の犯罪を認知しない(笑)という手段がありうる>最近は批判され全件送致になりつつある。 いうまでもないが、14歳未満はそもそも犯罪が成立しないため家裁送致はにない(刑法41条) >「鑑別所に入ってください」と判決 判決というか、観護措置命令としての鑑別所送りは可能(少年法17条)。 ただし、これは審判のための措置であるから一ヶ月をこえられない。 なお、家裁の終局的な判断は、「検察官逆送(起訴)」「不処分」「保護処分」(24条1項)。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

「鑑別所に入ってください」 という判決は ありません 家裁が判決を下すために 取調べるために、 鑑別所に入れるのです 鑑別所からの報告により ・捕まえて刑事裁判・・罰金・少年刑務所 ・少年院で保護教育 ・親元か養護施設で保護教育 か 分かれます 処分決めるのは警察でなく裁判所なので\(^^;)...

nfmforever
質問者

補足

家庭裁判所に行かずに終わることもありますか? 警察で取り調べだけ受けて、 次からは気をつけてと言われたり 次はないですからねと言われた場合も 家庭裁判所には行くのは絶対ですか?

回答No.1

いくらでもあります。決めるのは警察じゃないですし、警察には決定権が無いですから。 裁判所が「こうだ」と決めたら、警察が何と言おうと、裁判所の決定に従うしかありません。 逆に、警察が「捕まえる!」って断言しても、裁判所が逮捕状の発行をしなかったら、警察は捕まえる事はできません。

nfmforever
質問者

補足

家庭裁判所に行かずに終わることもありますか? 警察で取り調べだけ受けて、 次からは気をつけてと言われたり 次はないですからねと言われた場合も 家庭裁判所には行くのは絶対ですか?