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マンション管理費の滞納により、個人再生ができない?
マンション管理費の滞納により、個人再生(住宅ローン特則の利用)の申請を取り下げることになりました。 この様な事例は稀なことなのでしょうか? このまま今の弁護士にお願いしていて大丈夫でしょうか。 どうか、皆様のご意見をお聞かせください。 よろしくお願いします。
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個人再生とは 個人再生は、民事再生法第13章第221-第245条に定められた民事再生法の特則で、正式には「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」という個人債務者向けの民事再生手続きとなります。 個人再生(小規模個人再生)は、安定的収入を得る見込みがある個人を対象に、5,000万円を超えない債務(住宅ローンや担保を処分することで弁済できる債務、罰金等を除く)を大幅に減額することで、個人の経済的再生を図る手続きのことで、債務者の住所地のある地方裁判所に申立てることにより手続きを行うことができます。 日本の民法は、国民を困らせる法律ではありません。上記の文章は、検索したものです。 貴殿がマンション管理費を返済する意志があれば、返済方法は、いろいろあります。 弁護士にも、得意分野がありますので、その方は、マンションの知識、債務返済の知識が 専門家でなかったのでしょう。 本題に戻りますが、管理費を返済する意志が、貴殿にあれば、貴殿がお住まいの 市区町村の総合相談窓口にて、別紙の質問の内容を、お話ください。 そこで、どこに行けば解決のアドバイスを受けられるか 教えていただけると思います。 もう一度いいます。自分の足で行動すること。 ガンバッテください。
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- oska
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>マンション管理費の滞納により、個人再生(住宅ローン特則の利用)の申請を取り下げることになりました。 妥当な行動ですね。 >この様な事例は稀なことなのでしょうか? 希な事では、ありません。 多くの弁護士も、マンション管理費滞納があれば個人再生は難しいと判断しますよ。 1.個人再生は、借金返済条件の変更で支払の遅れを取り戻す事が目的。 2.滞納したマンション管理費の支払を猶予・免除する制度・法律は無い。 3.マンション管理費は、借金では無い。 4.滞納マンション管理費は、特別の先取特権として別除権付再生債権になる。 5.管理費滞納状態では、住宅資金特別条項を適用できない。 6.管理費滞納が解消されるまで、個人再生は認可しない。 つまり、管理費などの滞納がある状態では個人再生は出来ません。 >このまま今の弁護士にお願いしていて大丈夫でしょうか。 弁護士に依頼しても、「先ず、滞納している管理費を払え!」と言いますよ。 親族などから「滞納している管理費全額と再生までの管理費支払」をお願いするしかありません。
補足
ご回答いただき、ありがとうございます。 やはり、法律家の方なら管理費の滞納については事前に気付いて当然という事ですよね。 気になっているのは、 申請の手続きには随分と前から着手していて、 その他もろもろの費用をかなり支払っているにも関わらず、 最終的に『申請は無理』だと言われた事です。 結局、今まで支払った費用が全て無駄になってしまった訳で、 今後も同じ弁護士にお願いしていて大丈夫だろうかと 大変、不安になってしまいました。 やはり、他の弁護士に相談した方が良いでしょうか?
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。 住宅ローン、管理費とも返済の目処は付いておらず見通しは暗いのですが、 保証人への負担をどうにか軽減したいと思案しており、 何とか頑張らなくてはと思っています。 アドバイスいただき、ありがとうございました。 感謝いたします。