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個人再生の認可取り消しと住宅ローン特則

住宅ローン特則付き個人再生の認可が出ましたが、もし将来約束の支払いができず取り消されたとき、住宅ローン特則の部分はどうなりますか。なお、住宅ローンだけは、申し立てする前を含めて延滞することも無く、約定どうり支払いをしており期限の利益はそもそも喪失していない?ので、取り消し後も約定どおり支払えばよいのか?それとも住宅ローン全額の一括払いをしなければならなくなるのでしょうか?

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回答No.1

 住宅資金特別条項も,再生計画の一部ですから,再生計画が取り消された場合には,住宅資金特別条項によって変更された住宅ローン債権も,再生計画認可前の原状に復することになります。(民事再生法189条7項)  したがって,再生計画認可前に住宅ローンが期限の利益を喪失して,一括払いをしなければならない状態になっていれば,その状態に戻ることになります。  また,民事再生法199条2項,3項,4項の住宅資金特別条項を定めていた場合には,権利変更の効力がなくなりますから,最初の約定に従って弁済をしなければならなくなります。この場合に,再生計画認可前には弁済許可で支払っていて,期限の利益を失わないまま再生計画による権利変更の効力を得た場合で,再生計画が取り消された場合には,当初の約定に照らすと,弁済金額が足りないということになれば,やはり当初の約定に従って,債務不履行があることになり,期限の利益を喪失することになると思われます。  1項の住宅資金特別条項を定めた場合で,再生申立前に期限の利益を喪失しておらず,かつ,再生手続中も弁済許可により,当初の約定どおり住宅ローンの支払いを続けていた場合には,再生計画が取消しになっても,債務不履行により期限の利益を喪失することはないと考えられます。  ただし,住宅ローンの約款には,民事再生申立てが期限の利益喪失事由と規定されているはずですから,その適用により,期限の利益を喪失しているから一括で払えと主張された場合に,これを否定できるかどうかは分かりません。  まあ,考えてみれば,再生計画の取消しは,再生計画に従った弁済ができない場合や,再生計画の不正取得の場合になされるものですから,住宅ローンだけ払っていれば無傷で済むという方が,おかしいように思います。