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自賠責保険と労災保険について
昨年暮れ義母(78才、独居、厚生年金・軍人恩給受給)が交通事故に遭い亡くなりました。 状況は、夜の8時頃とのことで、目撃者もなく、全く解りません。 加害者のお話では、交差点で40kmにスピードを落とし、その後、アクセルを踏み加速しカセットテープを操作、交差点から約150m地点で、異音、と衝撃を感じ、車外に出て初めて、人を轢いてしまったことに気付いたとのことでした。 加害者は、会社からの帰宅途中とのことで、労災保険の対象となるのではないかと思いますが如何でしょうか。 又、その際、自賠責保険との関係はどうなるのでしょうか。 少しでも、義母に有利な処理方法があればお教え下さい。 明日1月5日、保険屋が事故処理の件で来ます。 全く、このような事に関して無知なものですから、宜しくお願い致します。
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- IQ-Engine
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まず、労災保険についてですが、これは労働者災害補償法という法律に基づいて、業務上あるいは通勤途上における労働者の負傷・疾病・障害・死亡などに対して保障や給付を行う社会保障制度ですから、加害者(相手自身)の負傷についての保障ということになります。義母さんの死亡に対する賠償とは全く異なりますのでご注意下さい。 ご質問の内容では初めから自賠責保険について触れていますが、相手は任意保険に加入していなかったのでしょうか。任意保険に加入していれば、通常その保険会社の人身事故担当者が対応にあたると思われます。ご質問の中に「保険屋」と書かれていますが、これは任意保険の保険会社の人身事故担当者のことではないでしょうか。 仮に、自賠責保険だけしか頼れそうにない場合は、既に3000万円という限度額の問題が生じます。もし、それを超過する損害が見積もられるならば、相手に直接不足分を請求することになると思いますが、そもそも相手に賠償資力がなければ、3000万円という限度を視野に入れておく必要もあるかと思います。 しかし、相手が会社からの帰宅途中ということですので、もしかしたら加害者の所属する会社の「使用者責任」や「運行供用者責任」を問えるかもしれません。客観的に見て、その自動車の使用を使用者(雇用主あるいは事業主のことで普通は会社を指す)が認めていたか把握していて、ガソリンの支給事実があったり、業務の用に供する実態があればほぼ間違い無く「使用者責任」を追及できます。 このような会社の責任を問える場合は加害者本人に賠償資力がなくても、請求先がとりあえず確保できる場合があります。 そして、有利に処理するための方法としては、まずは各市町村役場で無料で利用できる事故相談窓口を利用し弁護士に相談するなどして、おおよその損害額の見積もりができるようにできる限り自力で準備する必要があります。知り合いの中で損保代理店をやっている方がいれば、そういう方の力も是非借りましょう。 そして、概算が出たらその要求事項に対して自賠責保険がどれだけ充足するかを確認し、もし不充分であるならば、訴訟によって賠償額を回収することも検討しなければなりません。その際は弁護士費用なども考慮し、労力や費用面で負担が回収額を上回ってしまう恐れがないかを見極める必要もあります。 いずれにしても、損害額の算定や自賠責保険以外に対する賠償請求などは高度な専門知識が必要となります。相手が任意保険に加入していたとしても、当然説得材料などが求められますから、やはり専門家(弁護士)の力を借りた方が円満に解決できると考えた方がよいかもしれません。 余談ですが、「保険屋」という表現は現在のように専門性が高くなっている時代ではプロフェッショナル化した職業人を表す語としては好ましくない表現とされます。専門家の間では差別用語とまで言われますので、公の場では謹んだ方がよいかもしれません。「保険会社」「保険代理店」などのような適切な表現が推奨されます。
- niiki
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加害者の方が亡くなった場合や怪我をした場合に適用になるのが通勤災害対応の労災保険ですので、亡き義母様の賠償としては、加害車両に付加する「自賠責保険」と「任意保険」が対象となります。 一般に賠償としてのお話は、亡き方の49日の法要後に行うように提案しますので、今回はご親族の方々への「ご挨拶」であると思います。必要な書類(年金関係の改定通知書やご親族の戸籍謄本等)の説明くらいでしょうか。 尚、一点申し上げますが、「保険屋」とは間違っても言わない方がよろしいですよ。保険屋というのは差別用語です。銀行員を「金貸し」とは言わないでしょ。今回のお話での交渉担当者も人の子です。感情的になればなるほどに、被害者の方は不利になると考えたほうがよいと思います。 参考になるサイトを以下へ記載しますので。
労災保険の通勤途上の災害については、労働者災害にあった場合に、その補償を目的とする制度です。 被害者がサラリーマンなどで労災保険に加入していれば労災保険の対象となりますが、今回の事故では被害者は労災事故の対象とはなりません。 従って、自賠責・任意保険からの補償となり、それでも不足がある場合は、加害者個人の財産から補償をしてもらうことになります。 なお、交渉に当たっては、即決することなく、最初は相手の言い分を聞くだけにして、しかるべき人や機関に相談してから、示談に応じるようにしましょう。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.nipponkoa.co.jp/catalogue/Claim/if/01.html
- teinen
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自賠責保険と労災保険では,かなり性格が異なります。 自賠責保険は,被害者保護の観点から創設されたものですから,交通事故被害者,つまり本件では御義母様が対象です。 対して労災保険は,労働者保護の観点から創設されたものですから,本件ですと加害者が対象です。厳密に言いますと,勤務時間中の事故ではなく帰宅途上の事故ということですから,労災保険の中の通勤災害に分類されます。が,これは被害者には関係ないことです。 ということで,自賠責保険・任意保険・被害者の私有財産から賠償していただくことになると思います。