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被害届けを受け、弁護士に相談するべき?
- 暴行罪、傷害罪、器物破損で訴えられています。妹宅に同居している女性から被害届けを出され、明後日事情聴取を受けます。
- 妹宅に行き、妹の挑発にカッとなり、私が使用している杖でドアのガラスを割ってしまいました。警察は姉妹喧嘩としてその場を立ち去りました。
- 1週間後、同居人の女性から被害届けが出されているとの連絡がありました。弁護士に相談した方が良いでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>同居人の子供(小学生)が登校拒否になっているので、その原因を事件のことにして欲しいと強要され、仕方なく診断書を発行してしまったと謝罪されました。 このことを刑事さんに話をして、虚偽告訴罪で告訴すると言ってやって下さい。 刑事さんが相手の方を諌めてくれるでしょう。
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- hekiyu
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器物損壊については示談が成立 しているということですね。 暴行、傷害というのは説明がありませんが 誰に対してどういう暴行を加え、どの程度の 怪我を負わせたのでしょうか。 器物損壊だけならともかく、傷害とは 穏やかではありませんね。 怪我は軽いのでしょうか。 示談には出来ませんか。 それがダメなら 弁護士さんに相談した方がよいでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
怪我について。 本日私が毎月通院している内科を受診したところ、医師から妹と同居人がやって来て、同居人の子供(小学生)が登校拒否になっているので、その原因を事件のことにして欲しいと強要され、仕方なく診断書を発行してしまったと謝罪されました。 その場に居なかった同居人の子供に対し、私が行った事件が障害に当たるとして被害届けを出しているようです。 同居人の怪我の有無は確認出来ていませんし、駆けつけた警察官には怪我はないし被害届けも出さないと話しておりました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
弁護士に相談するレベルの話でもないでしょう。 「暴行」と「傷害」は事実ですか?手を出して怪我させたのですか? 器物損壊はその場で示談が済んでると思われます。 刑事課の刑事さんは、当時、警察官が来ていることは知らないと思いますので、当時来てもらった警察官に確認してもらうように言って下さい。 暴行や傷害の事実があったのであれば、なぜ、当時来た警察官に言わなかったのか謎になります。 状況によっては、虚偽告訴罪で訴える姿勢も必要です。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
暴行と障害について、こちらはそのつもりはありませんが、先方はガラスを割った後の窓から杖を振ったのが当たったと言っているそうです。 しかし、当日交番から駆けつけた警察官の問いかけに、怪我はありませんと答えていました。
- 森 蔵(@morizou02)
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>その際、妹の挑発に乗せられ、カッとなり、妹宅のドアのガラスを私が使用している杖で叩き割ってしまいました。 略式起訴は十分ありうる。 >弁護士さんに相談した方が宜しいでしょうか。 うむ。そうすべきじゃろ。弁護士と相談して善後策をまとめたほうがええ。
お礼
回答ありがとうございました。 明日の聴取を受け、弁護士に相談するか決めます。
お礼
何度も回答ありがとうございます。 出来ることなら穏便に済ませたいので、刑事さんに告訴の取り下げを説得してもらう様にお願いします。 しかしそれが無理なら事実を伝えます。