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婚姻費用の支払いを止めたらどうなりますか?
いつも夫婦、家族のカテでお世話になっています。 今回は初めて法律カテに投稿してみます。 今までの経過は下記URLを参考にしてください http://okwave.jp/qa/q7404301.html 今までの経過を大まかに説明しますと 1、妻が実家で暮らしたいという極めて身勝手な理由で、当時1歳の娘を連れて実家に帰った。 (妻の実家は港のある大都会、私たちが暮らしていた町はそこに比べるとやや田舎です。) 2、別居してすぐに、妻が雇った弁護士から婚姻費用の請求、弁護士から妻に一切の連絡をするなと強要される。 3、妻が私の口座から複数回にわたって計700万黙って引き出したことが判明、おかげで婚費が審判で月に45万まで減額された。 (私は専門職で一般のかたよりやや収入が多いので、婚費も割高になっています。) 4、妻は私と絶対に離婚しないと言っている。→理由は婚費ねらい 5、離婚調停は1回で不調、現在は双方弁護士を選任して泥沼の離婚裁判 (離婚裁判は私の方から起こした。) 6、子供は娘が1人、現在は2歳、面接交渉の調停で月に1回の面接が決まっている。 7、娘との面接は月に1回実現できている。 8、娘と私の親子関係は非常に良好で、娘は私と会うのを非常に楽しみにしている。 ここからが本題ですが、私はもっと娘に会いたいので、月に2回面会できるよう再度面接交渉の調停を提起しました。 結果は不調、私は駄目なら審判に移行してください、と調停員に嘆願するも、現在も月に1回の面会が実現できているので、審判に移行しても勝ち目はない、と言われ引き下がるしかありませんでした。 最後の手段として、婚費の支払いをストップすることを考えてます。 妻の狙いは100%金です。金の為に娘を利用しているだけです。 月に2回面接をさせなければ、婚費の支払いをストップすると相手側の弁護士を脅してみようと考えてますが、皆様はどう思いますか? 私の弁護士は、婚費を払わなければ、私は悪意の遺棄をしているとみなされ、有責配偶者となり、私からの離婚が認められなくなる、などと訳の分からんことを言っています。 そもそも悪意の遺棄とは、同居義務違反をしている妻の方だと思うのですが、みなさんはどう思いますか? また婚費を止めると強制執行されるそうですが、いくら裁判所でも他人の口座を簡単に差し押さえできるのでしょうか? 私は何とかもっと多くの時間を、娘と過ごしたいのですが、なかなかそうもいきません。 私は社会的地位も高く、周囲の者からも信頼があります。妻はタダのOLです。 そんな私が満足に娘に会えないのに、妻は毎日娘に合っている。 妻は毎日娘に会えるのに、なぜ私は満足に会えないのですか? かなり愚痴も入ってしまいましたが本当に悩んでます。 どうかスルーせずに、ご回答ください、よろしくお願いいたします。
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- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
婚姻費用は,すでに審判が出ているのですよね? 債務名義(判決書や審判書)があって,口座のある金融機関支店が分かっていれば,差押さえは簡単にできます。給与の支払先を相手が知っているなら,給与の差し押さえもできます。 また,裁判所が婚姻費用の審判で,支払を命じているわけです。支払をしなければ,裁判所が(法に基づき)決めた扶養義務を履行しないのですから,悪意の遺棄になるのは当然です。 婚姻費用の不払いがあるだけで,離婚が絶対できないというわけではないですが,離婚訴訟においてはご質問者にとって不利な事実になるのは間違いありません。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
婚費を支払わなかった場合、離婚時の財産分与で調整されるのが一般的です。従いまして、婚費支払いの権利者(奥さん)が不本意な結果になる事が多い様です。 あなたの場合、婚費の支払いを拒否されて、養育費分を支払うようにされても良いのではないでしょうか。そして、相手側の異議に対しては、別居の原因は奥さん側にある。と、云う、奥さんの有責を主張できれば、と思います。 「婚費」分担は、夫婦の「同居協力扶助義務」と表裏一体となったものですから、別居は、奥さん側の勝手な自己主張によるものである。と、主張すれば良いでしょう。 しかし、調停委員は、夫婦間の生活保持義務として分担をしなければならない点についてあなたを説得するでしょう。妥協案として、婚費から養育費の支払いに切り替えられるのが良いでしょう。相手の弁護士に言うのでは無く、調停を利用されるべきだと思います。相手の弁護士に伝えると、その事を口実にして余分なことを云わせる口実を与えることになりますので・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 783KAITOUさんは法律カテにも現れるのですね。 婚費から養育費への支払とのことですが、離婚が成立いていない現状は、婚費を払わないと裁判で不利になると、弁護士が言っていました。 そもそも、こちらから勝手に婚姻費用から養育費にすることなどできるのでしょうか? 調停を利用されるべき、とのご指摘ですが、その場合は婚姻費用減額の調停でしょうか? 私は金の支払は別にどうでもよいです。 私の目的は少しでも娘と一緒にいたいということです。
どうぞ、じっくりと弁護士に相談なさることです。 文章を読む気さえ起きない内容です。
お礼
文章を読む気さえ起きない内容です。> それは、あなたが法律の知識が全くないからでしょ! 法律に無知な方の回答は結構です。 ありがとうございました。
お礼
婚姻費用については、審判ではなく、調停での話し合いで決まりました。 私が婚費を支払わないと悪意の遺棄に該当するわけですね。 しかし、正当な理由もなしに、同居をせずにただひたすら婚費だけ請求している妻は悪意の遺棄に該当しないのでしょうか? 納得できません!