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婚姻費用は過去の分も払う?

再三再四の質問で恐縮です。 妻と別居してもうすぐ7か月です。 現在、私から離婚調停、子供との面会交流の調停を提訴しており、妻からは婚姻費用(以下婚費)分担請求の調停を提訴されています。 相手側(妻側)の弁護士から、月額35万の婚費を請求されており、また婚費の請求は6月から調停に申請しているので、6月分から払うようにと求められてます。 妻は普通の正社員で月額26万程度の収入があり、実家で2歳の子供と両親で暮らしています。 婚費の調停は1回目が終わり、次回は審判になります。 12月くらいには私に婚費の支払の命令が下ると思います。 その場合、7か月分の婚費を支払わなければならないのでしょうか?7か月分だと35万×7で245万になり、1度に払うとなると、私としましても少々きついです。 そもそも婚費=生活費であり、過去の生活を保障する必要があるのか疑問です。 大切なのは今後だと思うのですが、、、、前途しましたが、妻は実家で暮らしており、生活費に苦労していません、貯金も多額にあります。 私としましては、生活費を払う意志はありますが、金額があまりにも法外なので調停で話し合って決めるつもりでしたが、私の収入も多いため月額35万の支払いは妥当ということになりそうです。 私の質問は以下の2つです。 1、婚費月額35万は妥当か? 私の収入は月230万程度、妻は26万程度、子供が1人いて実家で両親に養ってもらっている。 そもそも妻の収入と35万を合わせると、61万になり、サラリーの倍の収入になります。 そんなにお金が必要ではないと思います。 2、前途しましたが、婚費は過去の分も払う必要があるのか? 婚費=生活費です。 過去の生活費は関係ないと思うのですが、、、、だって生活できたわけだから、生活するために借金したなら話は別ですが、、、、今後の生活費ならわかりますが、過去の生活費を払えというのは納得がいきません、 以上、ご回答お願いいたします。

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.5

No.4 です。 別居の理由が妻の身勝手であるにもかかわらず金銭だけ請求されることに納得できないというお気持ちはよく判ります。 たしかに法律は理屈が優先し非情と思われる面がありますが、 一応法律の世界では、別居になった責任がどちらにあるかは問わずに、婚費の請求は認められ、別居に至った責任は離婚時の慰謝料なり財産分与の際に斟酌すれば良いという考えが大勢です。 したがって、過去の婚費であっても認められることとなり、婚姻中支払われなかった部分は離婚時の金銭精算時に清算できるものとし、別居に至った責任が認められるときにはその分を差し引くというのが一応のパターンだと考えられています。

noname#142596
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今の日本の法律では、先に出て行ったもの勝ちということですね。 子供も先に連れて行った方は罪に問われないで、あとから取り返した方は略取に問われる。 日本は家事事件に関しては諸外国にくらべずいぶんと遅れをとっていると思います。 その証拠にアメリカなどから、かなり厳しく非難されています。 ハーグ条約などが良い例です。 法律の改正を切に望みます。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

現在では婚費、養育費は裁判所関係者が作成した早見表を参考にして判定するのが通常で, 弁護士間でもこの算定表に基づいて計算するのが普通です。 ただし、この早見表は義務者つまりご質問者の年収が2000万円までしか作成されておらず、これを超える場合は最終的には裁判官の判断に委ねられるのが通常です。 ご質問の場合は2000万円を超えていますので類推することになります。 ちなみに、義務者(通常夫)2000万円、権利者(通常妻)300万円、子15-19歳1名の場合は婚費月額35万円程度となり、ご質問のケース同額となります。ただしお子さんが14歳未満ですと15歳以上の場合より月4万円程度下回ると判断されます。 ご質問の場合は義務者側の収入がそれ以上となりますので、判断する人によっては35万円以上となってもおかしくないと判断されます。 次に、過去の婚費については請求出来ることになっています。 婚費の分担は婚姻と共に発生し離婚で消えますが、離婚時の財産分与に際して、婚姻中別居等で片方が過当に負担した婚姻費用は精算できるとの最高裁判決により、請求出来るとされるのです。 だって生活できたではないか、とのご意見ですが、本来、夫婦が同居して協力扶助の義務があるところ、妻が両親に養ってもらってということですから精算する義務が残っていると言われても仕方ないことです。

noname#142596
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 <本来、夫婦が同居して協力扶助の義務があるところ、> 妻は自分から別居しました。 別居の理由は妻が実家で暮らしたいという身勝手な理由です。(信じてもらえないかもしれませんが本当です。) よって、同居義務違反、協力扶助を怠っているのは妻の方です。 にも関わらず金銭だけ請求されるのは、私としましても納得いきません!

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

お尋ねの件について、以下の通りアドバイス致します。 1、婚費月額35万は妥当か? ↑家庭裁判所の婚費・養育費算定基準表によりますと、あなたの収入及び奥様の収入に照らし合わせて見てみますと、少し高めですが、とんでもない金額の要求ではありません。 2、前途しましたが、婚費は過去の分も払う必要があるのか? ↑婚費を過去に遡って支払わなければならないのか。 これは、諸説ある様です。一定の決まりはないのが実情です。各ご家庭のご夫婦を始め家族の総合的に勘案した上で、過去に遡って支払うのか、調停・審判が決定した時を基準として支払いが開始されるのかになります。 尚、弁護士さんは、過去に遡って積極的に婚費・養育費を請求するようにされているのが一般的なようです。従いまして、奥さんの弁護士さんは、弁護士として当然の主張をされているのでしょう。 ただし、この問題は、法律に明文化された決まりがありませんので、弁護士さんが奥さんの代理人として主張されているように、あなたもあなたの立場で、思っていらっしゃる事をドンドン主張されるべきです。 婚費の調停が1回で終わり次回が審判になるとのこと。これは、あなたの主張不足を絵に描いたようなものです。 これらの案件は、如何にご自分の意見を主張するかに架かっています。弁護士さんが奥さんの代理人として色々主張されるでしょうが、それよりも沢山の異論なり主張を文書でされるべきでは無いでしょうか。 相手側の主張(要求)に対して、何も主張しなければ相手側の言い分を認めたことになります。これらの案件は、主張が全てだと言っても過言ではありません。主張できない人は負けます。そして、金銭的負担を負わなければならない羽目になります。主張イコールお金です。ご健闘をお祈りします。

noname#142596
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かにこちらの主張不足だと思います。 私はどうも裁判所が苦手で、弁護士や裁判官との話し合いで萎縮してしまい、思ったことが言えません、学会や講演会では数百人の前で普通にスピーチできるのに、不思議なものです。 次回の審判の際は、裁判官と相手側弁護士も出席するので、妻の非や、私の不満に思っていることをありったけぶつけてみます。 どうせ婚費を払う羽目になるのだから、言いたいことを言ってみます。

  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.2

>1、婚費月額35万は妥当か? >私の収入は月230万程度、妻は26万程度、子供が1人いて実家で両親に養ってもらっている。 >そもそも妻の収入と35万を合わせると、61万になり、サラリーの倍の収入になります。  平均年収というのを調べてみればわかることですが、年齢等によっても違うことですが、月収230万などというのは、一般人とかけ離れた特別な存在です。純粋に10分の1にしてみた方が一般人として理解しやすいですね。月収23万円の人が支払う婚姻費用が3万5000円。至極妥当です。  金額が大きいですし、納得がいかないのであれば、弁護士さんに相談なさるのが一番確実ではないでしょうか?このサイトを見ている人間は、圧倒的に一般人が多いと思います。こんな高額を判断できる人は少ないのではないでしょうか? >2、前途しましたが、婚費は過去の分も払う必要があるのか? >婚費=生活費です。 >過去の生活費は関係ないと思うのですが、、、、だって生活できたわけだから、生活するために借金したなら話は別ですが、、、、今後の生活費ならわかりますが、過去の生活費を払えというのは納得がいきません、  過去の分も支払う必要はありますね。あなたお考えでは、「足りている=不要、不足=必要」ということなんでしょうが、法的には別居中であろうとなかろうと、婚姻中は相互協力義務が有効になってしまうので、あなたが一人で稼いだお金は、奥様と二人のものなんです。奥様は、別居になった後、つまり7ヵ月前からの婚姻費用をあなたから受け取る資格があるわけです。この点は金額の大小に関わらず一緒です。

noname#142596
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私もすでに弁護士を雇っています。 だったら最初からその弁護士に聞けばいいと思うかもしれませんが、(すでに聞いてます。) 一般の方や、経験者からの意見を聞きたかったため投稿しました。 弁護士は家事事件に関しては、今までの判例をもとにマニュアル通りに進めるだけで、あまりあてになりません、はっきり言って、離婚の事案は弁護士でなくても対処できるような気がします。

回答No.1

「離婚の花道」というサイトがあります。 離婚ばかり取り扱う弁護士集団です。 こちらでお尋ねになられたらどうでしょうか?

noname#142596
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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