• 締切済み

面接交流の調停で月2回の面接を要求してるのですが、

再三このサイトで質問している者です。 妻と別居してもうすぐ1年、間もなく3歳になる娘がいます。 現在は、私の方から離婚訴訟を起こし、離婚と娘の親権をかけ妻と争ってます。 (妻は絶対に離婚しない、同居もしないといっており、裁判の長期化は避けられない状態です。) 娘は現在、妻と妻の実家で祖父母と暮らしています。 私は妻に月額45万の婚姻費用をわたしており、妻自身も30万以上の手取りがあり、妻の生活はとても楽だと思います。 昨年、面接交渉の調停を行い、月1回の面接が決められ現在も月に1回、娘と面接できてます。 その際は、私が選任した弁護士が出席しました。 しかし、面接の内容が異常です。 面接場所、日時などすべて妻側が指定、面接場所も施設内でいつも同じ場所(子供は飽きている)、面接時間は2時間、面接中は常に妻と妻の親族の見張りつき、面接の日時は妻の弁護士がいつもぎりぎりになって告示してくる、などなど、、、、 全く娘の福祉に配慮していないので、私は再度、面接交流の調停を起こしました。 先日、今回は弁護士に任せず、私が直に裁判所に出向き調停員と話しました。 妻側は出席拒否、代理人も出席せず。(いつもの通り牛歩戦術) 妻は今までの調停や裁判に1度も出席したことがありません、 面接時に見張りをしない、時間や場所はこちらが指定する。 なにより面接回数は月に2回以上とする事、などと今回は細かく条件を出しましたが、調停員から「現在月に1回面会できてるのだからいいんじゃないか」といわれました。 また調停員は「面接回数は普通月に1回ですよ」と言われました。 そもそも、親が子に会うのに月に1回と法律で決まっているわけでもなく、何をもって普通という言葉を発したのか、調停員に対して問いただしましたが、納得できる回答はもらえませんでした。 ここからが質問ですが、月に2回の面接は異常なのでしょうか?多すぎるのでしょうか? 現在、親子関係は良好で娘も私と会うのを楽しみにしてます。 離婚訴訟や親権などは弁護士に任せてますが、本件も弁護士に任せた方が良いでしょうか? 私は良い仕事をしたければ自分でやれ、という哲学をもっていますので、今回の調停は娘の事ですので自分でやりたいと思っています。 また、面接交流の調停は長期化するものでしょうか?調停のさい、私はだらだらと何回も調停をする気はないので、早急に審判に移行してほしいと言いましたが、調停員は本人(妻)が出廷しなければ、かなり時間がかかると言われました。 妻側から起こした婚姻費用の調停は、早急に進みたった1回の調停で審判になったのに、私から起こした調停はだらだらと進み、ほんと日本の家事事件は妻側に有利になっておりがっかりします。 少々愚痴も入り申し訳ありませんが、ご回答お願いいたします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

再度恐縮です。 面接交渉は、あくまでも離婚紛争時の付帯条件です。したがいまして、あなた方ご夫婦は現在別居中ですので、別居中は夫婦ですので、面接交渉の争いは、離婚時の面接交渉権と、仮に見なして争われています。 しかし、奥さんに離婚の意思が無いのに、年端かもいかない子供さんを夫から取り上げるようにして、夫に合わせないのは、事の善悪は別にして奥さんなりの言い分がある様です。この「奥さんの言い分を、交渉のテーマ」にして話会われるべきではないでしょうか。 お尋ねの「付調停」とは、調停の本筋に付帯する案件。と、いうことです。つまり、離婚条件に付帯した面接交渉権に関する調停。と、いうように「面接交渉権」を調停の主題として取り上げる。と、いうものです。 「試行的面接交渉」とは、子供さんの面接交渉権などについて、調査官に双方の親の環境とか性格、経済、その他について調べてもらって、その結果に基づいて、ためしに面接を行ってみる。と、いうことです。 いずれにしましても、奥さん側に論理矛盾と問題解決のための協調が窺えませんので、通常ですとあなたの言い分が受け入れられるように思いますが・・・、どうなっているのでしょうかね。 現状を夫婦ゲンカ、と捉えると解決の道筋が見えて来るようにも思いますが。あなたが勝つためには、最後の方法ですが、奥さん側の弱みを徹底的に調べ上げることです。あなた側に交渉の材料が少ないように思います。単なる机上での交渉の気がしますが・・・。

DPRpig2
質問者

お礼

解りやすい回答をありがとうございました。 また、お礼が遅くなりすみませんでした。 妻側が不利になるような証拠を何とか集めて、今後の訴訟や交渉に臨もうと思います。 ありがとうございました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

別居中の奥さんが監護されている3歳になる子供さんとの面接交渉について、お尋ねです。月1回のところを2回に増やして欲しい、と調停で申し出られたが見通しが立たない状況だということです。 ひとつ違和感があるのは、奥さんは離婚はしたくない、同居もしない、とおっしゃっているようです。そして、あなたが起こされた離婚裁判は長期化の様そうである。と、いうことです。 奥さんのおっしゃる同居もしなければ離婚もしない。と、いう事は、夫婦家族の関係で居たい。居ても問題はない。と、いうことですね。しかしながら、夫婦の実生活はイヤ。別居を続けたい。そこでです。夫婦の間の子供さんをどうして独り占めにするような行動を取るのでしょうか。子供さんを人質に取っているのか、子供さんを手元に置いてご自分の満たされない思いを埋めているのかのどちらかのように思います。 又、離婚裁判は長期化を避けられない、とおっしゃっているのは、これといった離婚原因なるのもが見当たらない。法律が定義しているような離婚の事由が見当たらない。と、いうことになるのでしょうか。 話を元に戻します。 面接交渉についてです。面接交渉というのは、夫婦離婚の付帯条件として取り扱われるもののようです。 そして、面接交渉の点を真剣に調整することを求めるのであれば、付調停を申し出て、調停手続きの中で、家庭裁判所調査官による調整と調査ないし試行的面接交渉を求めるべきであろう。と、「離婚・離縁事件実務マニュアル」に書かれています。 別居中の子どもの面接を制限する奥さんの意図は分かりませんが、先述のように矛盾を感じます。面接を拒否するということは、父子関係を無しにしたい、というお考えだと思います。 これは、法律問題ではなく、交渉です。交渉だと割り切って、面接の回数を月二回ではなくもっともっと増やすように調停で要求されては如何でしょうか。現在のところ、奥さんは離婚を拒否されているのですから、同居拒否の理由も成立しないでしょう。 上っ面のことしか分かりませんが、私の印象は、色々と矛盾を感じる案件ですね。法律がどうなっているかではなく、現状は交渉です。交渉の過程で法律はどうなっているのかを考えればいいのではないでしょうか。家庭内に法律が先行して入りすぎているような気がしますが・・・。 色々思いつくままに書きました。事情が詳しく分からないのでとんちんかんな意見になっているかも知れませんがその点はご了承下さいませ。

DPRpig2
質問者

お礼

いつも適切な回答をありがとうございます。 妻が私と同居もしないが離婚もしないと言っているのは婚姻費用が狙いです。 私は所得が多い方なので、妻には多額の婚姻費用を払わなければなりません。 これを一生されては私はたまったものではありません、よって私から離婚訴訟を始めました。 妻にしてみれば、離婚して養育費より夫婦のままで婚姻費用の方が多くもらえますから、離婚成立を引き延ばそうと必死です。 しかしそうは言ってもいつまでも別居していたらいずれ離婚は認められます。 妻は少しでも離婚成立を遅らせるためにいろいろな手を使ってきます。 我妻ながら非常に姑息で金の事しか考えてません。 妻が面会を妨害するのはおそらく、娘が私になつくのを警戒しているのだと思います。 裁判で親権も争ってますからね。 私は面会の際は、私は必ず娘の喜びそうな玩具を買っていき与えてます。 娘は本当に私と合うのを楽しみにしており、妻はそれが気に入らないのでしょう。 付調停という単語は初めて聞きました。 そういえば先の面接交流の調停のさいに、若い女性の調査官がいました。何か関係があるのでしょうか? また試行的面接交渉とのことですが、具体的にどのような面接交渉なのでしょうか?よろしければ再度ご回答お願いいたします。

回答No.2

貴男の弁護士さん 大丈夫ですか? 弁護士を変えられたらどうでしょうか? ニッポン放送というラジオ局がありますが、47年前から 人生相談、、というのをやってます。 その中の 弁護士さんが、とても信頼できるし、力もあると思うのですが、 そちらに電話されてみられたらどうでしょうか?  大迫恵美子(弁護士) 志賀こず江(弁護士) 伊藤恵子(弁護士) 高中正彦(弁護士) 中川潤(弁護士) 坂井眞(弁護士) 以上の弁護士さんです。 皆さん、力のある方ばかりですよ。 それに45万なんて多すぎませんか? 貴男が高給なんでしょうが、、、。

DPRpig2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁護士変更の件、考えてみます。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.1

>月に2回の面接は異常なのでしょうか?多すぎるのでしょうか? 一般的に…はわかりませんが、私個人としては多いとは思わないし異常でもないと思います。 >弁護士に任せた方が良いでしょうか? 間違いなく弁護士に代理人をお願いした方が良いかと思います。貴方の哲学は弁護士と同等の知識があるのなら成り立つと思いますが、法律論になれば太刀打ちできないと思います。 >親が子に会うのに月に1回と法律で決まっているわけでもなく、何をもって普通という言葉を発したのか… 調停員が言った言葉を借りる訳でもありませんが、そもそも面接交渉権は法律に定められた権利ではありませんよ。

DPRpig2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 面会数が月に2回は多くないとのご意見、励まされました。 次回の調停でもガンガンこちらの要望をぶつけてみます。 尚、次回の調停も私が行こうと思います。 私は法律は素人ですが、子供の事ですので親がいくべきかと思います。

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