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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の第八条3項・4項について

知識不足で申し訳ないのですが教えてください。財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の第八条3項・4項について、該当性がある場合の書類とはどのようなものがあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 17891917
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回答No.2

 問題となるのは,4項の「他の会社等の意思決定機関を支配している会社等」のうち,「他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等」に該当することを証明する書類が何かということですね。  申し訳有りませんが,実務を存じませんので,常識的な「回答」しかできません。 二  他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等 →●C社の株主名簿(会社法121条) イ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。 →●B社の株主名簿,法人登記  ●B社名の株式以外でB社の計算(支出)で株式を購入したものについては,その支出を証明する書類   ●「出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係」のある者(「D」とする)が所有している株式があれば,D社の株主名簿,D社の商業登記(会社法911条),Dとの契約書等取引を証明するもの等 ロ 役員(法第二十一条第一項第一号 (法第二十七条 において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。 →●その者を「E」とすれば,E社の法人登記 ハ 他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 →●その会社等を「F」とすれば,F社の法人登記,関係契約書 ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第六項第二号ロにおいて同じ。)を行つていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。 →●その会社等を「G」とすれば,G社の貸借対照表,必要に応じ融資・保証・担保提供契約書 ホ その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 →●その会社を「H」とすると,株主総会でH社の重要な提案がB社の反対により否決されたことが分かる株主総会議事録(会社法318条) 三  自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であつて、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等 →「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」が「I」とすると,I社の同意書  私も知識がないため,大したことが言えなくてすみません。  本件質問については,質問内容を明確かつ具体的にした上で,再質問をなさってはいかがでしょうか?

aya-0610
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 詳細多々参考になりました。

その他の回答 (2)

  • ok2007
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回答No.3

横入りすみません。 財務諸表等規則であれば、金融商品取引法に定める監査法人監査における取扱如何を意識なされば足りましょう。 そうであれば、『連結財務諸表における子会社・関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い』『同Q&A』を参照なさってみてください。そこに書かれている監査法人のなし得る判断枠組みを参考にして、財務諸表等規則8条3項4項の要件充足性を監査法人側で確認出来るだろう書類を用意しておけば十分です。 具体的にどのような書類を用意すべきなのかは、予想される適用条項(お書きのケースなら、特に8条3項2号イ~ホのいずれに該当しそうか)、監査を依頼している監査法人の監査方針などによります。そのため、実務的には「監査法人に聞いてしまう」のが手っ取り早かったりします。

aya-0610
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 監査法人へ問い合わせてみます。ありがとうございました。

  • 17891917
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回答No.1

 ご指摘の規則の8条3項・4項をながめていますが,質問とどうしても符合しません。  よろしければ,お聞きになりたい財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の該当条文をコピーして,具体的に問題点を指摘していただけませんか?  以上,補足要求いたします。

aya-0610
質問者

補足

遅くなり申し訳ございません。 国内のA社が海外に子会社(99%出資)のB社を保有しています。そのB社が40%出資のC社が同海外に存在しています。そのB社とC社との間での該当性を示す書類にはどのようなものがあるのか?(該当性があるがそれを証明する書類が何に当たるのか教えて頂ければと思った次第です。) 説明がわかりにくく申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。 (定義) 第八条 3  この規則において「親会社」とは、他の会社等(会社、指定法人、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。 4  前項に規定する他の会社等の意思決定機関を支配している会社等とは、次の各号に掲げる会社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。 一  他の会社等(民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法 (平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 二  他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等 イ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。 ロ 役員(法第二十一条第一項第一号 (法第二十七条 において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。 ハ 他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第六項第二号ロにおいて同じ。)を行つていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。 ホ その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 三  自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であつて、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等

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