- ベストアンサー
罰金を払うなら何しても問題ないのでしょうか?
例えば、ある違反行為をして100万円の罰金を取られたとします しかし、この違反行為で1億儲けていました この場合、あくまで罰金は100万なのでこれを払えば残りは自分の物なのですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
没収という刑罰があり、それが適用されます。 第19条 1.次に掲げる物は、没収することができる。 一 犯罪行為を組成した物 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得 た物又は犯罪行為の報酬として得た物 四 前号に掲げる物の対価として得た物 2.没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。 ただし、犯人以外の者に属する物であっても、 犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、 これを没収することができる。 第19条の2 前条第1項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を 没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
その他の回答 (2)
- princelilac
- ベストアンサー率24% (1618/6634)
回答No.2
詐欺や横領なら、被害者に弁済しなければなりません。困るのは、犯人がそのお金を使い切ってしまった後で逮捕される場合です。この場合は、被害者が泣き寝入りすることになります。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1
罰金と別に没収になるから通常は国に取られます。 没収とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰である