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罰金の労役場留置支払

交通違反の罰金について、たとえばその罰金が30万円だった場合、20万円を現金で払い、残りを労役場留置で払うことができますか。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1215/2360)
回答No.2

※裁判所で言い渡される罰金についてです。  労役場留置とは、罰金として納付する財産がない者に対してなされる処分であり、被告人の希望で選択するものではありません。  刑が確定して罰金の納付がない場合、まずは強制執行です。財産がないことが明白な場合に労役場留置となります。  ただ、一定の期間内に納付はできないが、後に払えるめどがたつ場合は検察の裁量になります。

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  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.1

出来ないです。 全額支払うか30万だったら60日労役に就くかです。 ただし交通違反の罰金の分割、払いを求めた場合には、分割払いにするという制度があります。 検察庁は、罰金の分割払いを求めた人には、分割払いを認めなければならないのですが、分割払いは認められないというふうに説明しているらしいです。

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