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会社内での罰金

今、会社内で仕事上でミスをした場合に その損失の大きさ云々に関わらず罰金を科せられます。(金額は2000~3000円ぐらい) 昔、何かで会社内では罰金制度を設けてはいけないといった事を聞いたような覚えがあります。 それに自論ですが、 そういうミスに対して会社が責任を取るのが当たり前だと思っています。 それは過失や故意など、また例え過失であろうと重大なミスなど色々吟味することはあると思いますが。 で、一応聞きたい事は会社内での罰金制度を設けることは違反ではないのかという事をお聞きしたいと思います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こんにちは。 ミスの大小や損害額の多寡にかかわらず、罰金(「損額賠償額を予定する契約)を定めることは労基法16条に反し違法となります。 ですが、実際に会社が被った損害額や過失度合いに応じて損害賠償を求めることは可能です。 また、就業規則等で減給等の制裁規程を設けることも可能です。その場合もミスや過失度合いに応じて制裁を行うことになります。 >そういうミスに対して会社が責任を取るのが当たり前だと思っています。 >それは過失や故意など、また例え過失であろうと重大なミスなど色々吟味することはあると思いますが。 私もそう思います。

tajikun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しくてとってもわかりやすいです。 >私もそう思います。 その同意を大変嬉しく思います。 ありがとうございます。

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その他の回答 (3)

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.4

 No.1の者です。はっきりと違法だったんですね。浅はかな考えだったとお詫びします。でも減給と罰金取られる分には同じようにも思えて妙ですね。

tajikun
質問者

お礼

2度も回答ありがとうございます。 確かに妙な気もします

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回答No.2

違法です。 罰金を請求した側には6ヶ月の懲役か、30万の罰金を払わないといけません。 あまり記憶は定かではないのですが、労働基準法の16条だったかな?

tajikun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり違法でしたよね。 ありがとうございました。

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  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 詳しいことがわからないので、おおざっぱなことを言いますが、テレビで、野球選手が失策やミスをしたときに解説者がはっきりと「罰金でしょうねぇ」と言っているのを見ると、野球界もひとつの会社でしょうから、問題ないように思えます。また、2000円~3000円程度なら、何ヶ月間かの基本給5%給料減額などの「処分」よりはるかにマシなんではないでしょうか。(そりゃ、始末書などの書類、以後の研修だけで終わるに越したことはないですが)たとえ「問題だと」訴えに言っても、「なら給料減額処分としよう」となれば、逆に自分たちの首を絞めることにもなりかねません。

tajikun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 給料減額処分にされる事も考慮しています。 ただその行為が違法だとして、 行われているのが許せないだけです。

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